裁判所が離婚を認める場合

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法律・税務・士業全般
民法では、離婚原因を、次のケースと定めています。

【第七百七十条 
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。】

このように、離婚原因は、第1項に記載されているとおりですが、第2項にありますように、離婚原因があっても、必ず離婚の判決がでるかといえば、そうでもありません。結婚は破綻していないとされるケースがあるからです。

第1項第1号は、浮気などです。第2号は、夫婦の同居義務、扶助義務を果たさない場合などです。第3号は、行方不明などです。第4号は、そのままです。第5号は、性格の不一致・性的な不満などで、具体には婚姻関係が破綻しているかどうかを基準に、裁判所が判断します。

離婚については、さまざまな判例がありますので、今回は第1号の不貞な行為、いわゆる浮気について取り上げてみます。
勝手に別居して別な女性と暮らし、一方的につくった婚姻破綻を原因として離婚を請求しても認められないというのが原則です。 

しかし、昭和62年に最高裁判所の判例変更があり、責任ある配偶者からの離婚請求も認められるようになりました。婚姻が真に破綻したのであれば、だれの請求であっても、離婚も止むを得ないというものです。
ただし、離婚で配偶者や子に著しい生活の困窮や耐え難い苦境をもたらすときなどは離婚請求は認められませんので、扶養、慰謝料、財産分与、子の養育費などが充たされなければ、離婚は認められないでしょう。




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