海外在住者の税金はどこに納めるの?

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法律・税務・士業全般
こんにちは、元公認会計士のeesky福島です(^^)

本日は、海外在住者の方が投資等で
稼いだ場合、税金はどこに納める必要があるのかという事をお話させて頂きます。

これは、現在海外で取り組まれている方はもちろん、
海外移住などを考えられている方も
大いに興味がある事かと思います。

早速ですが、読者の方から
寄せられた以下のご質問をまずは
ご覧下さい。

質問1
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自分は今、アメリカ在住でビジネスをやっています。
こちらでの身分は学生です。(留学中)
住民票等はぬいてあり、年金や健康保険は支払いの義務がありません。
日本のクレジットカードと銀行口座があるので、このビジネスモデルができています。
この場合、私には納税の義務があるのでしょうか?

質問2
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最近では、海外に移住する人が多くなっています。
その場合、属地主義をとっている日本では、
課税義務なし、と考えていいのでしょうか。
また、属人主義の国に渡った場合は、
どこにも課税義務がないということでよいのでしょうか。

質問3
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現在タイに住んでおります。
先月4月20日に投資を始めたばかりの初心者です。
現在まで少しずつ利益が積み重なっております。
つきましては確定申告に関しメールさせて頂きました。



どうでしょう?

このように海外に住んでいる場合
税金はどこで納めると思いますか?




まず、基本的な事をお話しますと

日本人が日本に住んでいて、
日本で事業/投資を行っている場合には、
税金は当然に日本で納めます。

これには疑問の余地はないかと思います。





それでは、例えば
日本人が海外に住んでおり、
海外から仕入れた商品を
日本で売るビジネスなどの場合、
日本に税金を納める必要があるでしょうか?

答えはNoです。

日本ではなく、
住んでいるその国の税法に従って、
当該住んでいる国に税金を納めます。
(どうですか、当たりましたか(^^)?)
*投資なども同じです



もちろん、これには前提があります。
海外に住んでいるといっても
何をもって海外に住んでいるかというのは人それぞれです。

そこで税法上「海外に住む」とは、
簡単に言うと日本に住所がない状態の事を指します。
(サラリーマンで海外の支店や子会社に出向した場合、
その予定期間が1年以上の場合にはこの住所がないという
状態であると看做されます)

これにより、税法上「非居住者」という扱いになります。
(日本に住んでいないという事を意味します)


そして、この非居住者の方が
ビジネスや投資で獲得した利益に対する税金については
日本に納める必要はなく、
住んでいる国に納める事になります!
(*日本に恒久的施設(支店等)がある場合を除く)


つまりは、海外に在住するれば
その国の税法に従って税金を
納める事になるので、
お金を稼げるようになると税金の安い国で
生活する人も出てくる訳です!!


ちなみに外国で法人を作っている場合でも
基本的な考え方は一緒なので
是非参考にしてみて下さいね!!


以上、本日は海外在住者の納税地のお話でした。



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