やさしい猫と難民の話

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法律・税務・士業全般
 おはようございます。
 小鳥遊汐里 (たかなし・しおり) です。

 「やさしい猫」と動画

 先日「やさしい猫」という本を読みました。

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 スリランカ人の男性が日本人のシングルマザーと日本で一緒に
暮らそうとする物語です。
 後者の娘の一人称の語りで物語が進みます。
 物語の一環として難民の話も登場します。 
 本を読み終えた頃こちらの動画を見つけました。


 動画の 1 分 52 秒からの解説で
「4 年前ぐらいまで日本って難民申請をすると労働許可が下りたんですよ」
……とあります。

「やさしい猫」の記載によりますとこんな感じ。
外国人に対して
「あなたは難民です」
……という認定が下りますとビザが出ます。
 年間 30 人ほどというのは動画の通りで
申請した人の 1 %以下。

 難民申請を受理されず日本で再度の申請をする場合
一旦は収容施設に入らないといけません。
 収容施設にはスマホもパソコンも持ちこめません。
 働くの無理でしょう。

 収容施設から外に出してもらうという「仮放免」という選択肢もあります。
 働くことは認められてはいません。
 ちなみに「仮放免」の人は住んでいる都道府県から出る際にも
許可が必要です。

「やさしい猫」の舞台は平成 30 年。
その後から 4 年前まで法律の運用が変わった可能性もありますが
考えづらいです。
「やさしい猫」の説明と動画の主張とが違っていて
 どちらかを選ぶとするなら「やさしい猫」を信じます。

難民認可 1 % 以下の壁

 基本的にどんな人も自分の生まれそだった国にいたいはず。
 にも関わらず自分の国に居つづけると殺される危険がある
あるいは殺される恐怖を感じるために
国外に逃げた人。
 噛み砕いた説明ですので細かい違いはあるかもしれませんが
これが難民の定義です。

 難民というと戦乱から避難してきた人々がまず思い浮かぶでしょう。
 戦乱以外の理由として宗教・人種・政治的発言をしたため
いろいろあります。

「やさしい猫」によりますと日本で難民と認められるためには
「自分は命を狙われています」
……という証拠を難民申請者自身が準備しないといけません。
 ネットニュースに載るほどの大物なら兎も角
自分の有罪証拠を集めるという自殺行為的なリスクを
犯さないと日本では難民と認めてもらえないのです。

 まだまだ書きたいことはありますが
ご興味をお持ちいただいなら「やさしい猫」をお読みいただけると
嬉しいです。

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