契約内容

告知
ビジネス・マーケティング
https://coconala.com/mypage/services/1098753
契約内容の続き
3必要な内容が提供されない場合、オプションの対応不可の場合、その他当方が必要と認める場合は、別のサービスへ振替(先に別サービス申し込み後キャンセル)をお約束いただきます(3の違約金は150万円)
振替について
まずは、当方から、代替するサービスを提案いたします。
それをご購入ください。
その後、代替サービスと、本サービスのトークルームが両方ともオープンしているときに、
本サービスの方をキャンセルください。
以下を参照ください。
https://coconala-support.zendesk.com/hc/ja/articles/218643857-トークルームのキャンセルについて
本サービスでの取引は基本的に、代替のサービスの方で引き続き行わせていただきます。
約束に反してご依頼者様が上記手続きをを行わなかった場合は(上記の3)の、民法第420条1項の「損害賠償の額」(上記3では違約金と表現しています)については、150万円とさせていただきます。当方がご依頼者様に与えた損害について、民法第420条1項の適用はないものとさせていただきます。
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本サービスの正規料金は15万円です。(これは商標について弁理士事務所に頼んだ時の相場の値段です。)
万一ご依頼者様と当方の間で何かトラブルが生じたときは、正規の料金に戻ります。具体例は、ご依頼者様が法律の専門家について、契約内容を相談するいう意思表示、契約についての異議を唱える事ですが、これに限られません。
この場合は、正規の料金との差額を追加でお支払いいただきます。
トラブルが生じたか否かについては、当方の判断によります。
違約金、損害賠償の額は、正規料金を基に計算します。
また、ご依頼者様の、契約を破る可能性ある意思表示をした時は、その意思表示は、「債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示した」ものであるされることに同意いただきます。
東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(2020.9.30記載)
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万一ご依頼者様と当方の間で何かトラブルが生じたときの一例にご依頼者様が知識不足でそれに対するサポートが不満の意思を表したとき(ご依頼者様の知識がないことについては、当方がサポートする義務は負いませんが、それについて不満の意思を表明したとき)、を追記します(2020.10.3)
本ページに記載されていない内容について、当方に行ってもらえるものだと思っていたという趣旨の主張をしたとき、を追記します
(2020.10.29)
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ご依頼者様が当方の提示した資料等に記載されている事項について、その個所を指摘すれば、回答になるとき、つまり、ご依頼者様が資料を読んでいないか、通常の注意力を払って資料を読めばわかることについて当方に質問をしてきたとき、を追記します(2020.12.9)
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万一ご依頼者様と当方の間で何かトラブルが生じたときの一例に、ご依頼者様側の都合で出願を断念されたときは、
願書の見本をお送りすることにより納品となりますが、それに異議を唱えたとき、追記します。(2021.6.11)
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登録の可能性低いなど、ご依頼者様のご都合で出願を取りやめるときは、トークルームで当方が提示した情報で納品完了となり、評価を頂かないことを頂かないことをお約束いただきます。万一評価を頂いた場合は、当方に損害が発生することを了解いただき、再大手の特許事務所に、商標登録の依頼したときの金額と本サービスでお支払いいただいた額を差額を1週間以内にお支払いいただくことに同意いただきます。(2021.1.14)
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