社会保険労務士が36協定の手続きを行います

(時間・休日労働に関する協定届のお手続きです)

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労働者に時間外労働や休日労働をさせる場合、労働基準監督署に届出の必要がある協定書です。 労働基準法第36条に定められていることから、36協定(さぶろくきょうてい)と呼ばれています。 ■時間外労働が1週間15時間、1か月45時間、1年360時間以下の場合 一般条項のみ ■上記の時間を超える場合 一般条項+特別条鋼 こちらの金額は一般条項のみの料金です。 特別条項もご希望の場合は、オプションの追加をお願い致します。 手続きの際に必要な情報はご購入後に個別にご連絡致します。 その他、ご不明点がありましたらお気軽にご相談ください。

購入にあたってのお願い

こちらのサービスは建設業・運送業以外の業種の方専用です。 建設業・運送業は書類が異なりますので、ご希望の方は見積もりよりご相談をお願い致します。

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