労働基準法では、従業員を1日8時間・週40時間の労働時間を超えて働かせてはならないとしています。
この時間を超えて、従業員を時間外労働・休日労働をさせる場合は、
36協定届を「毎年」作成し、労基署に提出することが義務付けられています!
罰則規定もあるので、必ず提出しましょう。
【お手続きの流れ】
こちらから、手続きに必要な情報をお伺いします
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こちらで36協定を提出し、内容の説明と共にお送りいたします。
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問題が無ければ、こちらで労基署へ提出させていただきます。(電子申請)
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手続き完了後、通知書等をトークルームでお送りし、納品とさせていただきます。
※労基署から問い合わせ等があった場合も、トークルームにてお伺いさせていただきます。
残業時間により、一般条項・特別条項共に提出が必要な場合もございます。
その場合についても、同料金にて対応させていただきますのでご安心ください。
その他ご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
手続きに必要な範囲で会社情報等をお伺いいたします。
ご協力をお願いいたします。