不動産の賃貸や購入の際、「不動産会社の営業マンは人が亡くなった不動産を紹介する際、必ずその事実を伝えなければならない」と誤解していませんか?
売主には告知義務、不動産会社には調査義務というものがあります。ですが、売主からの告知や不動産会社の調査によって判明した事実全てを買主や借主へ告知する必要はないのです。
その判断基準は宅地建物取引業法や民法等の法律、国土交通省のガイドラインや裁判事例等様々ですが、それも個々の状況に応じて判断結果は異なります。
では、どうすれば「買主や借主の意図」に沿った物件探しを行う事が出来るのでしょうか?その鍵は、不動産会社営業マンとの会話の中にあるのです。
冒頭の事案はもとより、それ以外の「不動産探しにおける条件」をどの様に不動産会社営業マンへ伝えるかを知ることで、皆様の不動産取引が成功する事を心よりお祈り申し上げます。
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