残業や休日労働は時間外労働・休日労働に関する協定(36条協定)が必要になります。
36条協定には、以下があります。
①「協定書」:使用者(会社)と労働者の過半数を代表する者との間で締結する書類で、協定した内容に対して、使用者と労働者の過半数代表者の双方が、記名押印するものです。
②「協定届」は、使用者が協定の内容を記載、記名押印のうえ、労働基準監督署へ届出るものとなっています。
従業員を雇用している企業が、法定労働時間(1日8時間、1週間40時間)を超えて残業をさせる場合や法定休日に出勤させる必要がある場合は、必ず労働基準監督署に届出なくてはならないものです。
届出をしないまま、法定労働時間を超えて残業をさせている会社は、「労働基準法違反」ということになります。
★労働基準監督署へ届出る「時間外労働・休日労働に関する協定届」を作成致します。
この協定届に署名または記名押印することで、協定書をかねることができます。
流れ
①私から時間外労働・休日労働に関する協定届に必要な事項を質問させて頂きます
②お客様が回答をしていただく
③回答を頂いた内容をもとに作成し、ワードで納品致します
★労働基準法では延長時間の上限は、原則月45時間、年360時間までになります。
(1年単位の変形労働時間の場合は、月42時間、年320時間となります)
残業が多い場合など、相談したいことがある場合は、購入前に一度メッセージを下さい。
トークルームでのやり取りになります。
ご購後は、協定届を作成するために必要な情報を、ヒアリングさせて頂きますので、ご協力の程お願い致します。