中小企業向けの就業規則を作成いたします

社員が10人未満でも就業規則を整備するメリットがあります!

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サービス内容

貴社に就業規則はありますか。アルバイトなども含めて従業員が10人以上いる会社は就業規則の作成が義務付けられています。仮に10人を下回っていても、労務管理上必要なことを会社と従業員が共通認識を持つためにも就業規則は役に立ちます。 試用期間、有給休暇、休職、懲戒、退職、解雇など必要事項をすべて雇用契約書に記載することは、煩雑かつ一律化できずトラブルのもととなります。会社においてどの社員にも共通する事項は、就業規則にまとめておくことで管理が容易となります。 「うちは小さな会社だから就業規則はまだ早い」とお考えの経営者の皆様。規模に関係なく労使トラブルは発生します。その時会社を守ってくれるのが就業規則です。 また、就業規則は従業員に不利益な変更を原則行うことができません。つまり作成時にある程度先を見据えった就業規則を作成し、それに則って会社を運営していく必要があります。ついつい従業員に優位な就業規則を作成したため、後で就業規則を変更しようにも不利益変更に該当して、容易に改訂できなかったとなると会社の経営にも影響しかねません。そのためにも最初の作成時が非常に重要といえます。 【作成の流れ】 ①お客様には作成にあたり、事前にヒアリングシート(WORD文書)に必要事項をご記入いただきます。少々ボリュームはありますが、貴社に合った就業規則を作成するためご協力いただければと思います。ヒアリングシートはトークルームでお送りいたします。 ②ヒアリングシートをトークルームでご返信いただきます。 ③ヒアリングシートに基づき就業規則案を作成いたします。(ヒアリングシートを受け取ってから約1~2週間程度、労基法等法律に反する内容は反映できません) ④就業規則案をご確認いただき、ご不明な点があればご説明いたします。また、修正のご要望があれば修正対応いたします。(ただし、法律に反する内容等適正に書ける修正は対応できません) ⑤修正完了後納品にて完了となります。

購入にあたってのお願い

※原則一般正社員の就業規則本則と賃金規程と育児介護休業規程のみとなります。雇用形態が複数のため規程が複雑となるときや労使協定の作成が必要となる場合は別途お見積もりいたします。 ※上記以外の規程作成をご希望の場合は、見積もり依頼にその旨を記載してください。別途お見積もりいたします。 ※労働基準監督署への届出は行いません。お客様の方で行っていただくこととなります。

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出品者プロフィール

タナカ社労士
男性
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平日10時~17時対応可能です。原則土日祝祭日と年末年始(12月29日~1月3日)は対応できませんが、お急ぎの場合は返信にお時間がかかりますが、対応させていただきます。