有給に関する全ての事にお応えします

面倒な有給残日数の算出もします!

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サービス内容

従業員の有給について、取らせなきゃいけないと思いつつも、そのままにしていたり、ふとした瞬間に有給の事について質問されるケースもあるかと思います。 当サービスは有給に関するどんな相談にもお客様が納得されるまでお答えするものです。 メッセージを重ねて当方が作成するサービスが発生した場合、見積もりを提示し、ご了承いただければ購入して頂く流れです。 ①有給残日数の算出および通知書の作成:一人につき5,000円 従業員から「私の有給は何日残っていますか?」と質問されたが、日数の算出が困難な場合、正確な日数を算出します。 また、従業員用の有給残日数について案内した通知書を作成します。 ②就業規則は無しで有給規定のみ新規作成:10,000円~ ③就業規則の有給に関する条文の変更:5,000円~ 例1)法改正を満たした条文への変更:5,000円 ⇒平成31年4月より時期指定義務という義務が課されたので、就業規則に追記します。 例2)新取得した有給から先に消化するルールの制定:5,000円 ⇒有給は古い日数から先に消化されていきますが、条文化することで合法的に新しい日数から消化するようにできます。 例3)半日や1時間単位の取得を認めるルールの制定:5,000円 ⇒従業員からの希望があったり、慣例的に導入しているが条文化してないケースがあります。御社の現状に合わせた適正な時間単位有給の制度を作成します。 例4)一斉付与ルールの制定:10,000円 ⇒入社時期に限らず「何月何日に在籍する従業員に対し何日付与する」というルールを作成します。入社日がバラバラでも画一的に管理できる事務メリットがありますが、入社して6ヶ月の経過を待たずに有給を取得する人が発生するというデメリットもあります。 入社時点で10日付与するケース、設定した日を6カ月や1年6カ月経過とみなして付与するケースがあります。御社の状況に合わせたスケジュールを設定します。 例5)計画的付与ルールの制定および労使協定の作成:15,000円 ⇒10日以上の有給が付与される従業員に最低でも5日以上の有給を取らせる必要がありますが、その5日について、会社があらかじめ指定した日に必ず取ることを定めたい場合に導入を検討します。従業員が不利なルール(自由に取得できる日数が減る)ので、導入する場合、労使協定が必須になります。

購入にあたってのお願い

購入時5,000円のサービスは相談のみです。 メッセージを重ねて当方が作成する商品が発生した場合、追加で見積もりさせて頂きます。 また、ご希望のサービスにより、提出して頂く資料が異なります。 【有給残日数の算出の場合】 ・対象者の入社日から直近までの出勤簿 ・対象者の入社年月日 ・途中まで有給取得の記録をしている場合、その資料 ・就業規則などに有給に関する独自のルールがある場合、その資料 【就業規則の変更の場合】 ・現在の就業規則
価格
5,000(税抜)

出品者プロフィール

yoshizumisr
男性
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9時間前
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