【労働保険の年度更新とは?】
労働保険(労災保険、雇用保険)の保険料は、1年度である毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(「保険年度」といいます)を単位として計算することになっています。
その額は、
・労災保険についてはすべての労働者
・雇用保険については被保険者(雇用保険の加入者)
に上記の保険年度の期間に支払われた賃金の総額を計算し、その事業の種類ごとに定められた保険料率(労災保険料率、雇用保険料率)を乗じて計算します。
また、労働保険料は、毎年6月1日から7月10日までの間に、
①前年度末で確定した確定保険料と昨年の同じ時期に申告済みの概算保険料との差額の精算分
②申請する保険年度の概算保険料
の申告と納付を併せて行います。
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毎年1回の手続きですので、集計方法や記入方法を忘れてしまっていることが多いと思います。
・昨年の作成方法を思い出さなくてはいけないがマニュアルなどもなく思い出せない。
・行政機関が発行している申告書の書き方を見ながらやっているがよくわからない。
・慣れない書類作成に時間を取られてしまって本来の仕事が進まない。
こんなことになると、経営者や担当者の方は、本来の仕事に使用すべき貴重な時間を無駄にしてしまいます。
当方にご依頼いただけましたら、必要な情報のやり取りの後、転記するだけの申告書のデータ作成を行わせていただきます!
■ご案内の基本料金は労災保険加入者の1年間の対象者数(年度の途中に退職した人を含めます)が10名までの料金になります。
10名を超える場合は、合わせて有料オプションのご購入をお願いいたします。
■当サービスは、二元適用事業や労働保険事務組合をご利用の企業様には対応しておりませんのでご了承ください。
※二元適用事業とは、事業の実態から判断して、労災保険と雇用保険を分けて適用する必要がある事業のことを言います。農林漁業、建設業等が該当します。
・社会保険労務士には守秘義務がありますのでご安心ください。
・ビデオチャットでのご相談はお受けしておりませんのでご了承ください。
・年度更新は原則6月1日から7月10日までが申請期間です。
書類の作成には時間がかかりますので、日程に余裕を持ってご依頼ください。
・ご購入いただきましたら、お手元にある年度更新申告書のPDF、申告書を作成するために必要な事業所の情報や従業員情報(賃金台帳など)のご提供をお願いいたします。
(ココナラのトークルームに添付できるデータのみの対応になりますのでご注意ください)
・納品物は転記すれば届け出ができる保険料申告書のPDFイメージになります。
・納品物の郵送での配送をご希望の場合(レターパックでの配送)にはオプションのご購入もお願いいたします。
・電子申請オプションをご希望いただきました場合は、手続きを電子申請で行わせていただきます。初めてのご依頼の場合は、必要な書類のご提出をご依頼させていただきます。
・オプションがわかりにくいようでしたら、お手数ですがDMよりご連絡ください。
・オプションにない人数をご要望の場合はDMにてお問い合わせください。