労働基準法という法律では、1日および1週間の労働時間ならびに休日日数を定めていますが、これを超えて、従業員に時間外労働や休日出勤を行わせるためには、あらかじめ「36協定」を締結するとともに、管轄の労働基準監督署への届け出が必要です。
※36協定届の締結について
労働基準法においては、労働時間は原則1日8時間および1週40時間以内で、休日は週1日または4週4休と決まっています。
従業員にこの時間を超過する時間外労働や休日出勤をさせる場合には、会社と従業員の中から選ばれた労働者代表との間で「36協定」を締結して、管轄の労働基準監督署に届け出を行う必要があります。「36協定」を締結しないまま従業員に時間外労働や休日出勤をさせた場合は法律違反になります。
働き方改革関連法の施行により、協定した制限時間を超えて働かせた場合も同様です。
なお、36協定は毎年、労働基準監督署に届け出する必要がありますのでご注意ください。
・社会保険労務士には守秘義務がありますのでご安心ください。
・事業主様からの依頼についてのみご対応させていただきます。
・当サービスは1事業所についての価格になります。複数事業所のご対応が必要な場合には前もってご相談ください。
・日付に余裕(2週間程度)をもってご依頼ください。(36協定届は受付日以降が有効期間になりますため)
・最初に36協定届を作成するために必要な情報を確認させていただきます。
・電話やビデオ通話でのご対応は行っておりません。トークルームでやり取りさせていただきます。