〇 労働基準法第15条では、人を雇う時は賃金や労働時間、その他の労働条件を通知しなければならないこととなっています。
人を新たに雇い入れる時はもちろん、有期雇用契約を更新する時も改めて通知する必要があります。
〇 通知する方法は「書面」が基本です。
〇 労働条件を「口約束」で通知している会社様もあるかと思います。
しかし、後々になって、労使間で労働条件の内容の解釈の違いが生じた場合、「言った・言わない」の論争となり、会社にとっても大きなダメージにつながりかねません。
書面で明示する=証拠を残す
ということであり、会社をトラブルから守るための大きな「武器」となります。
【ここがポイント!】
〇 お客様からヒアリングしてから作成するので、お客様の内容に合った書類が作成できます
(「質問シート」というWordファイルをトークルームでお送りいたします)
〇 質問シートのご回答と原案の確認をして頂くだけで、後はおまかせ!
お客様には最低限のお手間で、書類をお届けいたします。
〇 これまでにサービス業から農業まで、幅広い業種のお客様よりご依頼を頂いております
【作成の流れ】
① ご購入後、「質問シート」を、トークルームでお客様へお送りいたします。
↓
② お客様に「質問シート」でご回答いただいた内容に基づいて、法律上問題ないかを確認させて頂き、原案を作成
※ ご回答例も一緒にお付けいたしますので、ご参考ください
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③ お客様に内容をご確認頂き、修正等を加え、最終的に完成となります。
※ご希望の納期がございましたら、あらかじめお申し付けください。
★【NEW】令和6年4月から
〇就業場所・業務変更の範囲
(将来変わり得る就業場所・業務内容)
〇有期雇用契約の場合で更新の回数や年数に上限がある場合は、その内容
〇無期雇用契約転換権が発生する雇用契約(雇用契約期間が通算で5年を超える場合)の場合は、無期契約への転換を申し入れることができることと、転換後の労働条件
を、新たに明示しなければならないことになりました。
ぜひこの機会に、現在お使いの労働条件通知書を見直しませんか?
① この商品は、会社様(事業主様)向けのサービスです。
個人の従業員様からのご依頼にはご対応ができません。
② お客様へのご納品をスムーズに行わせて頂くために、お忙しい中恐れ入りますが、質問シートのご回答につきましては可能な範囲でお早めに頂けますと幸いです。
③ この商品は、「Word」ファイルでのお届けとなります。
④ お電話等でのやり取りについてはご対応ができません。