※※新年度に向けたサービス内容変更のため、受付休止中(2023/3/31~)※※
従業員を残業させたり、休日出勤させる場合には、
必ず「36協定(時間外労働・休日労働に関する協定届)」を締結し、
労働基準監督署へ提出しなければいけません。
36協定を締結せずに、残業や休日出勤を行わせた場合、
6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。
残業をさせない会社なんてほとんどありませんので、
正社員を雇用したら、すぐに締結するべき協定です。
しかしながら、中小零細企業では未締結の会社が多く、
労基署の調査が入ってから、はじめて36協定の存在を知る方が多いです。
焦って対応することのないように、何事も事前に対応しましょう!
また、36協定は毎年更新して、労基署に提出しなければなりません。
内容を理解して、いつでも届出ができるように
形式的な面と実務的な面から作成の支援を致します。
・当方には守秘義務があります。
・ヒアリングシートに事業所の情報(従業員や職種、人数等)をご記入下さい。
・36協定はワード形式で作成し、納品します。
・弊社が労基署への提出代行をする場合には、
弊社に36協定の原本と返信用封筒を郵送して下さい。
弊社への郵送代と返信用封筒の料金は購入者負担と致します。
・弊社が提出代行した場合には、弊社の提出代行印が押印されます。