今年3月、電子帳簿保存法(領収書や請求書などの書類を書面(紙)ではなく電子データのまま保存するための要件について取り決められた法律)の大幅な改正が行われました。
特に大きく変わったのが、電子取引(メールにPDFの領収書や請求書を添付し送ることも含まれます)に関する規程です。これまでは、特例としてこういったファイルを受領しても、書面で印刷して紙で保管することで税法上問題はなかったのですが、来年(令和4年)の1月1日分より、電子データで受領した書類に関しては、電子データで保存しなければならなくなる見込みです。
その際に要件として求められているのは、以下のいずれかの要件です。
1 受領したファイルにタイムスタンプを付与されていること
2 受領したファイルにタイムスタンプを付与すること
3 訂正削除の記録が残る、または訂正削除ができないシステム上で保存・保管すること
4 規程(電子取引データの訂正及び削除に関する事務処理規程)を作成し、運用で対応する
併せて、見読性の確保(ディスプレイ上または印刷することでファイルが閲覧可能な状態になっていること)並びに検索性の確保(ファイルを「取引先名」「金額」「日付」で検索可能な状態にしておくこと)、そして、
1−3に関しては新たな設備投資が必要になるため、最も初期コストがかからないのが「4」の規程の作成です。
これに関しては、国税庁のサイトにもサンプルの規定があるので、自力で作成をすることも可能ですが、もし「自力でやる自信がない」「従来業務に対応していてやる時間がない」ということであれば、対応可能です。
手順としては
1 発注確認後、ヒアリングシートを送らせていただきます
2 ヒアリングシートを埋めていただき、当社に送付願います
3 ヒアリングシートでいただいた内容をもとに、規程(ドラフト版)を作成します。
4 その後、ビデオチャットにて内容説明並びに確認を行います。(最大60分を予定)
5 4を踏まえ、規定の最終版を作成し、納品致します。
・発注を受けてから納品までの時間は約1ヶ月程度を想定しています。
・今回のサービスは「規定の作成」に限ったものであり、「見読性」「検索性」の確保のためのシステムの選定などの相談は含まれておりません。もし、別途ご相談したいということであれば、個別にご相談ください。