専門家が、特許の願書等の書き方を教えます ご自分でまずは出願したいという方に最適。サポートもします。 イメージ1
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専門家が、特許の願書等の書き方を教えます

ご自分でまずは出願したいという方に最適。サポートもします。

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お届け日数
要相談 / 約29日(実績)
初回返答時間
1時間以内(実績)
ふじっち
3年以上前
いろいろなアドバイスをいただき、大変助かりました。また機会がありましたら、ぜひ利用させていただきます。
出品者からの返信
ふじっち
3年以上前
リピートです。 今回も大変お世話になりました。 今後も機会がありましたら宜しくお願い致します。
出品者からの返信
ふじっち
3年以上前
いつもありがとうございます。 今後もよろしくお願い致します。
出品者からの返信

サービス内容

自分で特許出願したい方のためのサービスとなります。 特許の権利範囲は特許請求の範囲によって決まります。 特許請求の範囲は、これは出願してから、少なくとも、出願審査請求(通常出願後3年)まで、自発的に変更できるのです。(これを補正と言います) ただし、補正は願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(当初明細書等)に記載した事項の範囲内においてしなければなりません。 簡単に言うと、特許請求の範囲に書いていないことでも、他の書面(明細書や図面)に記載されている事項ならば、その範囲内で補正ができるということです。 ちょっと難しい言葉を使いますが、日本は先願主義をとっています。 先願主義というのは、先に出願した人に特許するという主義です。 ですから、アイディアが閃いてもまず出願しなければ仕方がありません。 そして出願を急ぐがあまりミスが生じる恐れもあるので、それを事後的に解消する手段として補正が認められています。 本サービスでは、まずは出願し、後から補正できる程度に明細書等を仕上げることを目標としています。 もし、出願後、よりよい特許請求の範囲を思いついたら補正をしましょう。 先に述べたように、補正は、出願審査請求をするまでは、当初明細書等に記載した事項の範囲内ですることができます。 ですから、良いアイデアが思いついたらまずは特許出願をしてみましょう。 特許請求の範囲の書き方については、書籍でも学べます。 また、当方でも、「特許等の願書(主に特許請求の範囲)の書き方教えます」のサービスを用意しております。 なお、このようにすればよいのではないかというアドバイスをお伝えするサービスですので、弁理士の資格は不要と思いますが、当方弁理士の資格がございます。 ご購入前に、一度ダイレクトメッセージにてご相談ください。 例えば、どのようなものを権利化したいか例示いただくと助かります。 (椅子、食器、調理具などの具体的な構成) 現在、お試し中なので、超格安です。 なお、一般の法律相談の事項については、弁護士の専権業務ですので、ご相談には応じられません。

購入にあたってのお願い

サービスのご購入の契約内容です。 ■ご購入前に必ずダイレクトメッセージでご相談ください■ 特許法の知識が不足している。 逆にすでに明細書等の書き方に十分知識がある。 以上のような方には、十分に効果が感じられないことがあるからです。 基本的に、必要な書面の作成については、ご依頼者様に行っていただきます。 出願についてはご依頼者様に行っていたただ来ます。 簡単な発明を歓迎いたします。 機械・電気などはお受けできますが、化学についてはお受けできません。 必ず、どのような発明であるのかDMで、あらかじめご相談ください。 万一、いただいた内容では不十分な内容となってしまうような場合、将来さらに補充しなければならないような内容となってしまうような場合https://coconala.com/services/1048758 又は、同等のサービスへの振り替えをお約束いただきます(振替拒否の違約金は10万円)。 Q&Aに契約の続きがございます。 SHA1: A16A7273A15B1A5BE0F6BB2E3B1BA87B2BAB9BAD
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