著作権に関して

記事
コラム
デザインの著作権に関する扱いは、各社様々です。
このページでは、私の著作権についての考え方や著作権の譲渡について説明いたします。

1. 著作権に対する方針

制作したロゴの著作権は製作者(私)に帰属します。 
しかしながら、著作権をこちらに残していることでお客さまが不利になるようなことは一切ありません。
一般的な企業活動において作成したロゴを使うことに、何ら制限を設けておりません。

一般的な企業活動とはたとえば

□名刺、封筒、パンフレット、看板等での使用
□広告やTVCM等の広報活動での使用
□自社の制服やユニフォーム等への使用
□twitter、instagram、Facebookといった各種ソーシャルメディアでの活用
□その他

を指します。 

デザインの著作権に関して私自身も多くの記事をリサーチしましたが、著作権譲渡を行う際には、デザイン制作費用の数倍、数十倍の金額が別途でかかる場合がほとんどです。
これまでのお客さまには私の著作権に関する考え方をご理解いただいており、著作権をこちらに残したままのお客さまでも トラブルになったことは一度もありません。
そして、前述のようにデザイナーが著作権をむやみに振りかざし お客さまを困らせるようなことは一切ありませんので、ご安心ください。



2. 著作権の買取をお願いする場合について

彦根市のキャラクター「ひこにゃん」をめぐって、著作権を有する制作デザイナーと、 商標権を有する彦根市とで裁判となるトラブルが発生した例がTVのニュースを賑わせたことがあります。
このような前例から、以下の場合に、デザイナーとのトラブルを未然に防ぐために著作権の買取をお願いしております。

□商標登録をされる場合
□ロゴを使用したグッズ等を制作し販売することで、二次的な利益が発生する場合
□色や形をお客さまご自身で変更される場合
□制作物実績公開NGの場合

著作権の譲渡は利益を目的とするものではなく、お客さまとデザイナーとの未来のトラブルを回避することを第一義としております。
著作権の譲渡料金は100,000円(+消費税)となります。
サービス数40万件のスキルマーケット、あなたにぴったりのサービスを探す