電波法を知らない人の末路

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電波法を知らない人が多い。
目に見えない分、余計にわからないのだと思う。
輸入に携わるなら必ず知っておくべきこと。

現代においては、スマホ、パソコン、Wifi機器、Bluetoothと様々な機器に電波が使用されている。

電波は目に見えないし、なんでも使ってOK!と思いがちだが、実は、同じ周波数を複数で同時に使うと使用できなくなり、公共の通信に支障をきたす恐れがある。

まずは、法律文章をそのまま引用する。
(目的)
第一条 この法律は、電波の公平且つ能率的な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
一 「電波」とは、三百万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。
引用:総務省サイト

上記の内容で電波法が制定されている。

つまり、どんな電波でも使い放題という訳ではなく、法律に沿って公共の福祉の増進を目的としなければならないのである。

よって、法律により、次のような法律と電波利用の方法が定められている。
電話機、FAX、モデム等の端末機器を電気通信事業者のネットワークに接続し使用する場合、原則として利用者は、当該端末機器が電気通信事業法に基づく技術基準に適合していることを確認する必要がある。

ただし、登録認定機関から技術基準に適合していることの認定を受けるなどして総務省令で定める表示(技適マーク)が付された機器を接続する場合には、当該端末機器の利用者は、電気通信事業者による接続の検査を受けることなく接続し使用することができる。(電気通信事業法第69条)
参考:総務省サイト

つまり、輸入者と利用者は登録認定機関により発行された技適シールが製品に貼られているかを確認する必要がある。

輸入者だけでなく、利用したお客様も道連れにしてしまうので、より注意すべきなのだ。
しかし、ECサイトで販売されているような輸入品には貼られていることは非常に少ない。

だから、輸入する際には、総務省指定の機関で日本国内での使用認定を受けなければならない。

もし、認定を受けなければ、この動画のような展開になるのである。
引用:MBSニュース

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