著作権について

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デザイン・イラスト
ここでは【著作権】について記しています。
ココナラで絵を依頼した場合、著作権はどうなるのか? 

ということを解説するとともに、著作権そのものについても触れています。

「そもそも著作権ってなあに?」と思われた時も参考にしてください。

【著作権とは】


クリエイターにとって自分の作品は財産です。その財産を正当に守るために存在するのが「著作権」です。

絵、画像、音楽などの作品は売り買いされても、原則として著作権は制作者に帰属しています。

つまり売り買いされているのは「作品」そのものではなく「作品の使用権」。
作品そのものの権利は、お金を払って描いてもらった場合でも、クリエイターが持っている。お客様が得られるのはあくまで「使用権」です。

なので当初の契約範囲を超える使用に関しては、二次使用料金が発生するのが普通です。著作権が存在することにより、クリエイターには大きなメリットが生まれるのですね。

当方は基本的に著作権は譲渡しません。見積り相談等で「著作権譲渡を希望される」を選択されている場合でもお譲りすることはできません。
どうしてもという場合はご相談ください。金額を提示させて頂きます。

【著作権侵害とは?】


先述の通り、著作権は制作者に帰属します。
よって購入者は契約で定められた範囲でしかその作品を使用することができません。
契約で定められた範囲を超えた無断使用のことを著作権侵害と言います。

具体例を見てみましょう。

「絵師さん、ブログとTwitterで使いたいからアイコン描いて。¥5000で」

とお客さんに頼まれて¥5000で作品を描いた。

契約に従えばお客さんが作品を使えるのはブログとTwitterだけです。

勝手にTシャツにプリントして販売すれば著作権侵害に相当します。

販売したい場合は作者の許可をとる必要があります。
この時に2次使用料が発生します。

上記の例で言えば「ブログとTwitterで使う権利」を¥5000で販売したことになりますよね。
他のコンテンツで使う場合はその都度、著作者に使用料を支払う義務があります。
(作者によるが、だいたい初期費用の30%〜40%)

当方では「instagramとYouTubeのアイコンで使いたい」など後から申し出があればお使いいただいて大丈夫ですので一報だけお願いいたします。

基本的にクリエイターが著作権を譲渡することはありません。買い取る場合は内容にもよりますが高額になるでしょう。
著作権侵害については他の例もあります。

⚫︎著作物の無断改変
⚫︎著作物のトレース
⚫︎無断複製、複製物の頒布

AIアートなどで絵を変えるのもこの「無断改変」に当たります。
当方が捜索したものはいかなる場合でも、AIアートに使用することを禁止とさせて頂きます。もし発覚した場合は損害を請求させていただきますのでご留意ください。

【著作者人格権】


「著作権」は譲渡することができますが、この「著作者人格権」は譲渡できない。著作者人格権(同一性保持権)を行使すれば、著作権を有する第三者は著作者の意に反した改変をすることはできない。

当方がココナラでお渡しできるのは「イラストの使用権」のみです。これを第三者に渡して使用することはできません。利益が発生しないコラボなどで絵を他者に描いてもらう場合はご一報ください。その場合はロイヤリティなどは発生しませんのでご安心ください。

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参考書籍:フリーランスの教科書

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