著作権ってなあに? と思ったら読む記事

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ここでは【著作権】について記します。
ココナラでサービスを購入した場合、著作権はどうなるのか? 
ということを解説するとともに、著作権法についても触れます。

「そもそも著作権ってなあに?」
と思われた時に参考にしてください。

【著作権とは】


クリエイターにとって自分の作品は財産です。その財産を正当に守るために存在するのが「著作権」です。

絵、画像、音楽などの作品は売り買いされても、原則として著作権は制作者に帰属しています。

つまり売り買いされているのは「作品」そのものではなく「作品の使用権」。

作品そのものの権利は、お金を払って描いてもらった場合でも、クリエイターが持っている。お客様が得られるのは「使用権」です。

なので当初の契約範囲を超える使用に関しては、二次使用料金が発生するのが普通です。著作権が存在することにより、クリエイターは守られるのですね。

当方は基本的に制作物の著作権を保持します。
譲渡をご希望される場合はご相談ください(企業様のみ)。

【著作権侵害とは?】


先述の通り、著作権は制作者に帰属します。
よって購入者は契約で定められた範囲内でしか、その作品を使用することができません。
契約で定められた範囲を超えた無断使用のことを著作権侵害と言います。

具体例を見てみましょう。

「絵師さん、ブログとTwitterで使いたいからアイコン描いて。¥5000で」

とお客さんに頼まれて¥5000で作品を描いた。

契約に従えばお客さんが作品を使えるのはブログとTwitterだけです。

勝手にTシャツにプリントして販売すれば著作権侵害に相当します。

販売したい場合は作者の許可をとる必要があります。
この時、クリエイターによっては2次使用料が発生します。

上記の例で言えば「ブログとTwitterで使う権利」を¥5000で販売したことになりますよね。
他のコンテンツで使う場合はその都度、著作者に使用料を支払う義務があります。
(クリエイターによるが、だいたい初期費用の10%〜40%)

一方で全くロイヤリティをとらないクリエイターもいます。
クリエイターによるので自分の場合はどうなのか、取引相手に確認してみてください。

当方の場合、個人様に対してロイヤリティを請求することはありません。企業様の場合も事業規模が小さければ請求はいたしません。
連絡なしの改変はお断りしておりますが、グッズ制作などはご自由に。
ご不明な点等ございましたら直接お問い合わせください。

一般的な話としてクリエイターが著作権を譲渡することはありません。買い取る場合は内容にもよりますが、高額になるでしょう。

著作権侵害については他の例もあります。

⚫︎著作物の無断改変
⚫︎著作物のトレース
⚫︎無断複製、複製物の頒布

生成AIなどで絵を変えるのもこの「無断改変」に当たります。

なので改変する可能性がある場合は、制作時に伝えるようにしましょう。
クマのアトリエでは制作物のAI学習をお断りしております。

【著作者人格権】


「著作権」は譲渡することができますが、この「著作者人格権」は譲渡できない。著作者人格権(同一性保持権)を行使すれば、著作権を有する第三者は著作者の意に反した改変をすることはできない。

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参考書籍:フリーランスの教科書

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以上が著作権のお話でした。
いかがでしたか?

クリエイターさんによって権力を行使する場面というのは違います。

クマのアトリエの場合はなるべくお客様によりそいたいと考えておりますので、何でもご相談ください。
「お客様、お取引先と、自らが発展すること」を指針に、運営していきます。

2025年1月30日
クマ


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