車庫証明②~別記様式第1号(第1条関係)~

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法律・税務・士業全般
お世話になります。神奈川県相模原市の行政書士の川名です。

前回の記事を書いてから随分とご無沙汰になってしまいました。

本日はご自身でも申請できるように簡単に書き方をお伝えします。

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こちらの書類は「別記様式第1号(第1条関係)」と呼ばれ、この画像は東京都のものです。

上の方から順番に
・車名
・型式
・車台番号
・自動車の大きさ

これから停める自動車の車検証を見ながら記載をしていただければ問題ありません。

次にその下に行きます。

自動車の使用の本拠の位置
これは、ご自身が車を使用する場所の住所を記入いたします。個人で使用される方はだいたいご自宅の住所になるとお思います。

自動車の保管場所の位置
これは、実際の駐車場の位置になります。ご自宅であれば、自動車の使用の本拠の位置と同じ住所を記入し、最後に駐車場と記入していたただけれ大丈夫です。

賃貸で駐車場を借りているときは、その駐車場の住所、駐車場名、駐車番号を記入いたします。
ここで注意しなければならないのは、自動車の使用の本拠の位置から自動車の保管場所の位置は2キロ以内でなければなりません。これは、直線距離でも大丈夫です。

更に下に進みます。

警察署長殿
これは、この文言がある左側に車庫証明を申請する警察署の名前を記入します。

そして、その右側に移動します。
・年月日
・郵便番号
・住所
・名前
・フリガナ
・電話番号

ここで大事なことは、申請者の住所を記入するということです。例えば、よくあるのが、法人の場合で本社は東京で、支店が神奈川なんていうことはよくあると思います。車を実際に使用する場所が支店の場合、自動車の使用の本拠の位置は神奈川県の住所を書きますが、この申請者の住所は東京の本店の住所を記入します。ここはよく間違えるところなので注意をしましょう。

とはいえ、個人の場合だいたいは同じ住所になります。
また、この住所は印鑑登録証明書や住民票に記載されているのと同じように記載をします。

そして、一番下です。

所有の形態に該当する箇所に〇をします。

連絡先は、原則として当日窓口に申請する者の名前を記入します。

さらに右は、申請する車庫に停めるのは新規で停めるのか、代替で入れ替えるのか、どちらかに〇をし、車両番号を記載します。

以上になります。

書類としては、それ程難しい書類ではないと思います。
書式をダウンロードしてExcelでベタ打ちすることもできます。

お時間が許す方は是非挑戦してみてはいかがでしょうか。

とはいえ、平日に休みを取ることができないような場合は、行政書士にご依頼いただければと思います。

それでは、また!
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