車庫証明について①

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法律・税務・士業全般
はじめまして、かわな行政書士事務所の川名と申します。
今後、ココナラにて出品をさせていただくことになりましたので、ご挨拶をさせていただきます。

私は、神奈川県相模原市で行政書士事務所を経営しております。
行政書士の仕事は多岐に渡り、一言でこれということはできませんが、私が主に携わっているのは、自動車関係と国際業務関係です。

国際業務についても、今後出品可能であれば考えております。

本日は車庫証明についてお話をさせていただければと思います。また、いくつかに分けて投稿をさせていただきます。

まず、車庫証明とは自動車を所定の位置に駐車する場合、警察署に届け出なければならないものです。地域によっては不要なところもありますが、多くの場所で車庫証明が必要になります。

新しく自動車を購入した場合、殆どの場合ディーラー様で車庫証明を代行してくれますので問題ありませんが、友人・知人から車を譲り受けた、転居して使用の本拠の位置が変わった(駐車場が変わった)、相続で車を譲り受けた等、駐車場が変わることは多々あります。

このような場合、警察署に出向き、書類を作成において所在図や配置図を作成し、賃貸の場合不動産会社から使用承諾書を貰いに出向き、ようやく申請することができます。

そして、車庫証明の厄介なところは、平日に2回時間を作らなければならないことです。土日休みの方でお忙しい方は、この時間を捻出することは限りなく大変なのではないでしょうか。

行政書士は官公署に提出する書類について、他の法律で定めのない限り、書類を作成することができます。車庫証明ももちろん行政書士が代行することができます。

首都圏でお引越しや個人間での譲受で車庫証明を取得しなければならないけど、忙しくて時間がないという方は是非弊所にご依頼くださいませ。

次回からは、そうは言っても自分で申請したいという方もいらっしゃると思うので、書類について書いてみたいと思います。

それでは、また!


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