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弁護士検索・法律Q&A(法律相談)
なお、共犯関係に関して、被告人が犯罪の実行行為を行ったことは確実であるが、他人と共謀して行った点について(訴因として上程はされているが)疑いが残る場合の措置については議論がある。・・・実行行為者は、共謀の有無にかかわらず基本的犯罪の構成要件該当行為を行ったことに対する罪責を負うことに変わりはない(共謀の事実は量刑上考慮されるにすぎない)から、③の立場(※共謀の事実は証明されていない以上これを択一的にせよ認定することは許されず、また、その必要もないとして「実行正犯」の一義的認定(・判示)をしたと解するもの(東京高判H10.6.8))が妥当であろう。
※太字は、筆者。
無罪推定の原則は、被告人の利益のために認められるものであるから、被告人に不当な不利益を与えない場合には、択一的に犯罪を認定することも許されるとすることが可能である。
・・・単独犯か共謀共同正犯かは強盗を犯した犯行の関与形式にすぎず、それが択一的に認定されても被告人にとって不当な不利益を与えない場合と言える。よって、裁判所は、「甲は、単独又は乙と共謀の上、強盗をした。」と認定し、甲に対して有罪判決を言い渡すことができる。