特別養護老人ホーム(特養)入所基準の見直しを検討

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コラム
現在、特別養護老人ホーム(特養)への入所基準は原則要介護3以上
特例として要介護1、2でも認知症や知的・精神障害、虐待、単身世帯など、やむを得ない事情で在宅生活が困難な場合、入所可能としています。

特別養護老人ホームは公的施設で費用が安価なため、非常に人気があり、入所待ちの方が多くなっています。
それが、地域によって待機者の人数が大きく異なり、都市部では1万人を超えている一方、地方では鳥取県332人、高知県524人、徳島県531人とギャップが生まれているとのことです。

そこで、地域の実情に応じて特養の入所要件を拡充させてはどうかという声が挙がり、2024年の介護保険法改正に向け、議論がなされることになりました。

また、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上については、要介護1,2であっても実質は要介護3以上の介護サービスが必要な状態にあるとして、特養入所の特例対象ではなく、通常の入所要件の対象にすべきだという声も挙がっています。
確かに、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲの定義は「日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする」とされ、着替えや食事、排泄などの日常生活が難しかったり、徘徊や大声・奇声をあげる、不潔行為、異食などの問題行動が見られたりする場合を指します。

このような場合、一人暮らしは難しく、家族の介護支援を要しますが、介護によって家族が精神的に追い込まれてはなりません。

一人暮らしの方はもちろん、家族のいる方であっても状況に応じて施設の入所等、必要な支援が受けられるようにすべきでしょう。

民間の介護付き有料老人ホーム等は費用が高く、入りたくても入れない方がたくさんおられるのが現状です。

待機者が少ない地域だけでも、ぜひ特養の入所要件を緩和してもらいたいと願います。

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