【介護資金の借り入れ)知っていると得する介護費用の知識【助成制度等)

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皆さんこんにちわ!

相談を受けているとこんな言葉をよく耳にします。

「介護は今までやったことなくて」「経験がないからなにもわからない」

そうですね。ご自身の親御さんの介護問題というのは意識はしていても、急にやってくるものですし、お人によってその内容は全く違います。

なので、あえて断言しますと「介護は突然やってきます」しかも、その対応は「千差万別、多種多様」といった感じです。

そこで、今日は少しでも「突然やってくる介護」に備えるために、少しでも準備ができるように、一番気になる「介護費用」の中でも、助成制度や介護資金の確保に関する資源をご紹介したいと思います!

過去に施設入所に特化した記事も書いているので読んでみてください!

【わかりやすく解説】特養の入所費用と減免制度【具体例付き】

他にも!

【介護保険】高齢者の住宅改修【1割~3割負担】

介護のための『お金を借りる制度』
生活福祉資金(福祉資金)

【申し込み先】お住いの地域の社会福祉協議会

【内容】

介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費 580万円以内※資金の用途に応じて

【返済】

20年以内、分割による交付の場合には最終貸付日から6月以内据置期間経過後から起算

【利子】

連帯保証人ありの場合は無利子、連帯保証人なしの場合は年1.5%※原則連帯保証人は必要

(参考元:全国社会福祉協議会)

不動産担保型生活資金

【申し込み先】お住いの地域の社会福祉協議会

【内容】・低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金・土地の評価額の70%程度・月30万円以内

【貸付期間】借受人の死亡時までの期間又は貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間必要※推定相続人の中から選任

(参考元:全国社会福祉協議会)

リバースモーケージ

【申し込み先】金融機関

【内容】

不動産担保型生活資金の民間バージョンです。リバースモーゲージとは、高齢期に利用できる金融機関による融資制度の1つです。お金は金融機関によって、まとまった一時金か、分割かなどを選択し受け取ることができます。満期時や、契約者の死亡後に不動産を売却するなどして返済することができます。

・利用できる物件の種類やエリア、評価額など条件が厳しい

・金利は住宅ローンよりも高い

・亡くなったときに家を売却して返済するため家を残せない

【注意点】

金融機関によってかなり要件や融資額の上限、金利が異なるのでよく吟味が必要

介護ローン

【申し込み先】

銀行、信託銀行、信用金庫、などの金融機関

【内容】

介護用品・介護機器の購入資金(車いす、介護用ベッド、移動用リフト等)介護のための住宅増改築資金(手すりやスロープの設置、風呂やトイレの改築等)介護施設への入所一時金や付帯費用等(遠距離介護の交通費等)

【要件】

金融機関によって違いますが下記のような要件が想定されます。

・申し込み時に年齢が20歳以上65歳未満の人(完済時70歳未満等)

・介護が必要な人の親族であること(同居、別居は問わない)

・安定収入があり、所定の保証会社の保証が融資基準を満たしている人

介護や医療に関する『負担を軽減する制度』
社会福祉法人等が費用を軽減する制度

【申し込み先】

市町村

【内容】

生計が困難な低所得者及び生活保護受給者の負担を軽減する制度です。サービスを提供する社会福祉法人がこの制度の実施を地方自治体に申告していることが前提となります。軽減措置を実施している法人かどうかは各自治体の福祉課で確認してください。

【対象となるサービス】

社会福祉法人が提供する福祉サービスで、特別養護老人ホーム、老人保健施設等入所施設でも適用できる場合があります。

【条件】

住民税世帯非課税で、次の要件のすべてを満たす方のうち、収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に考慮し、生計が困難と認められる方

・年間収入が単身世帯で150万円(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額)以下

・預貯金等が単身世帯で350万円(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額)以下

・日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない

・負担能力のある親族等に扶養されていない

・介護保険料を滞納していない

・生活保護受給者

【軽減率】

利用者負担の1/4(老齢福祉年金受給者は1/2)を原則とします。ただし、生活保護受給者については、利用者負担の全額とします。

※公的介護保険制度等に関する記載は2019年12月現在の制度に基づくものです。

(参考元:厚労省ホームページ)

世帯分離(制度ではないですが、状況によっては必要な手続きです)

【申し込み先】

市町村

【内容】

世帯分離とは、同じ住所に一緒に住んではいるが、住民票上の世帯を分けることです。

介護サービスを利用している場合、その自己負担額は「本人の所得で決まる場合」と「世帯の所得で決まる場合」の二つのパターンがあります。

※夫婦場合は世帯が分離されていても「夫婦の所得で決まる」場合があります

【世帯分離のメリット】

「高額介護サービス費」や「高額介護・高額医療合算制度」は同じ世帯でかかった介護や医療の費用を合算します。世帯分離をして「本人のみの所得で計算」になれば、それに応じて自己負担の上限額が下がり介護費用の節約になる可能性があります。

【世帯分離のデメリット】

国民健康保険に加入している世帯が世帯分離した場合、各世帯主がそれぞれ国民健康保険料を支払うことになるので、負担額はかえって増えるケースもあります。

また、世帯が別々になることにより、住民票取得や印鑑登録などの行政手続きを本人以外の人がする際には、委任状が必要になるなど手間がかかります。

委任状は原則本人に書いてもらう必要があり、心身の状態によっては本人が委任状を書けないケースも予想されます。その場合は、本人の意思を確認する作業が生じます。

また、勤務先(会社)の健康保険組合を利用したほうがよい場合もあります。

親御さんを介護している人が会社勤めをされている場合などは、会社の健康保険組合に親御さんを扶養家族として加入したほうが負担軽減できる場合もあります。(家族手当がつく会社や扶養控除が利用できたり。)

※一度分離しても「世帯合併」で分離した世帯を戻すこともできます

高額介護サービス費制度

【申し込み先】

市町村

【内容】

介護保険は、所得に応じて1~3割の利用者負担になります。しかし、介護保険を利用して支払った自己負担額が一定の金額を超えた時に、申請すればその分の金額が後日自治体から払い戻されます。この仕組みを「高額介護サービス費制度」といいます。

「一定の金額」は、介護保険負担限度額認定の段階によって異なります。

介護サービス利用時の領収書が必要になるので、捨てずに保管しておきましょう。

【注意】

あくまで「介護保険の対象費用の利用者負担額」が対象になるので、食事代・居住費・施設サービスにおける日常生活に要する費用(教養娯楽費など)は対象になりません。

高額療養費

【申し込み先】

市町村

【内容】
1 月(同じ月の 1 日~末日)に支払う医療費が自己負担限度額を超えた場合に、超えた分が払い戻されます。この高額療養費の対象となる医療費は、1 つの医療機関においてその月の支払額が 21,000 円以上のものに限られます。また、1 つの医療機関であっても、医科と歯科、入院と外来は分けて計算します。なお、70 歳以上であればこれらに関わらず自己負担額をすべて合算できます。







高額介護合算療養費制度

【申し込み先】

市町村

【内容】

世帯内の同一の医療保険(国民健康保険、後期高齢者医療制度など)加入者について、1年間(8月1日から翌年7月31日まで)にかかった医療保険と介護保険の自己負担額の合計金額が一定の基準を超えた場合に、超えた分の金額が支給されます。

ただし、高額療養費、および高額介護サービス費の支給を受けることができた場合には、その額は合計金額から除きます。高額療養費や高額介護サービス費の支給を受けてもなお支払いがかさむケースに適用されますが、そういったケースはそれほど多くはありません。夫婦両方とも介護や医療を使い、費用がかさんだ時などに利用することが想定されます。

【注意点】

まずは該当するかどうか、自治体の窓口に相談してみましょう。該当すれば介護保険の「自己負担額証明書」が発行され、この証明書を健康保険の窓口に提出することで、それぞれの保険から払い戻しを受けることができます。また2年以内ならば過去にさかのぼって支給の申請ができます。

最後に

いかがだったでしょうか?

どんな場合でもご紹介した制度等が有効というわけではありませんが、知っていて損はないとは思います。

他にも、いろいろ「知っていると得する知識」をこのブログではご紹介したいと思っています。

皆さんからもよかったら、こんな豆知識あるよとかコメント等いただけると嬉しいです!
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