●元国税【個人事業者の税務調査の内情】…無申告者が得をするという実態

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 所得税等(所得税及び復興特別所得税)及び個人事業者の消費税等(消費税及び地方消費税)には確定申告期限が定まっています。所得税等は翌年の3月15日、消費税等は翌年の3月31日です。両者とも暦の1年(1月1日から12月31日)が対象期間であることは、ご存知のとおりです。本年は新型コロナの影響で、確定申告期限が4月16日まで延長されました。申告期限は、納税の期限でもあります。
 最近、チュートリアルの徳井氏が無申告で税務調査を受け、期限後申告書を提出したという報道がありました。

 ところで、期限後申告の場合のデメリットは何でしょうか。まず、無申告加算税がかかり、(態様により本税の5%~20%)申告書の提出が期限後ということは、税金も納付してないでしょうから、未納の税金には納期限の翌日から延滞税(利息相当…現在年利2.6%)がかかります。その他、青色申告者の特典である青色申告特別控除(65万円)が受けられなくなること(10万円は受けられる)、調査を受けて修正申告や更正の場合、後日修正申告を提出する場合、過少申告加算税ではなく無申告加算税がかかること(5%ほど多い)、位しか思い当たりません。
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