こんにちわ。
自己破産経験者の”めだかきのこ”です。
朗報です!
2019年に始まったコロナ禍。
既にそれまでにボロボロであった日本経済ではありましたが、
その日本経済に遂にトドメを刺したのがコロナ禍だと思います。
会社が休みになり、
給与が減らされ、
生活資金に困った人は沢山いるかと思います。
緊急小口資金等特例貸付
総合生活支援金
このような制度を利用して急場をしのいだ方は数多く、
厚生労働省のデータによれば、
200万件以上の申請がありました。
(厚生労働省:緊急小口資金、総合支援資金の申請件数の推移)より
これらの制度を利用した方々は、
恐らく昨年末から今年の頭にかけて返済がスタートするタイミングだと思います。
無論コロナの影響はまだまだ収まっておらず、
経済的に立ち直れていない方々も沢山いらっしゃるはずです。
「こんなん、返せるわけないだろ!」
そう思われる方も多いのでは??
そういう方々に是非とも知っておいて頂きたい対策があるのです。
その対策とは主に三つ。
その①
自己破産をする場合には、
これらの制度から借り入れをした金額はそのまま”免責”される可能性が高いです。
その②
自己破産までいかなくとも、
猶予や減免措置を申請できます。
その③
猶予や減免までいかなくても、
返済をスタートしなくても大丈夫です。
これらは私自身が社会福祉協議会に直接確認した内容です。
返済にお困りになっている方で更に詳しい内容を確認したい方は、
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