~ 初診日1 ~

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法律・税務・士業全般
障害年金は初診日において加入していた年金制度により
「障害基礎年金」又は「障害厚生年金」を請求します。
そのほか、障害年金を請求するために必要な「保険料納付要件」や
障害の状態を決める「障害認定日」にも初診日が影響してくるので
とても重要です。
今回はこの初診日についてお伝えします。

初診日とは

障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

同一の病気やけがで転医があった場合は一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。

病名が確定した日ではありません。

最初の病院で診断がつかなかったり、誤診であったとしても
いちばん初めに診療をうけた日が初診日になります。

1日しか受診していないとか、救急搬送された場合も最初にかかった病院が
初診になります。

具体的な初診日の例

・健康診断で異常を指摘され医療機関を受診した場合→医師の診療を受けた日
・知的障害→出生日
・先天性の疾患→症状があらわれて初めて医師の診療を受けた日
・相当因果関係のある病気やけがで受診した場合→最初の傷病の初診日
・傷病がいったん治癒し再発した場合→再発後にはじめて医師の診療を受けた日

※整骨院や鍼灸院に行った日は初診日ではありません。

相当因果関係とは

前の傷病(A)がなかったら後の傷病(B)はなかったと考えられる場合
(A)と(B)は同じ傷病として扱うものです。

同一傷病と認められると(A)の傷病ではじめて医師の診療を受けた日が
初診日となります。

医学上では高血圧(A)と脳梗塞(B)は因果関係がありますが
年金上では因果関係なしとして取り扱います。

糖尿病(A)と糖尿病性網膜症(B)は相当因果関係があると認められ
糖尿病(A)と脳出血又は脳梗塞は相当因果関係がなしとして扱われます。

※これらは一例です。

社会的治癒とは

医学的に治癒したと認められなくても、一定期間症状が安定して治療投薬の必要がなく、社会生活を送っていた場合は、その後にはじめて診療を受けた日を
初診日として請求することができます。

社会的治癒は傷病の種類や再発までの期間などにより個別に判断されます。
必ず認定されるとはかぎりません。















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