~障害年金のしくみ~

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法律・税務・士業全般
障害年金ってどういうもの?
ネットでググったけど難しそうでよくわからないな
自分は請求できるのかな?
色々な疑問や不安をお持ちの方に、障害年金の基本的な部分を
わかりやすくお伝えしていこうと思います。
少しでも疑問や不安から解放され、お役に立てれば幸いです。


第1回 障害年金ってどういうもの?

年金のしくみ

年金は国が運営している社会保険のひとつです。

もしもの時のために保険料を納めて、いざという時に給付(年金)を受ける
仕組みになっています。

年金は3つのリスクに備えて
「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」に区分されます。

一定の年齢になると「老齢年金」がもらえます。
病気やケガで生活に支障があるときに「障害年金」がもらえます。
一家の大黒柱が亡くなったとき、残された家族が「遺族年金」をもらいます。

日本の年金制度は、20歳になるとすべての人が加入する「国民年金」と
会社員や公務員の人が加入する「厚生年金」があります。

※平成27年10月1日に共済年金と厚生年金が統合されました。

対象になる病気

障害年金は多くの病気やケガが対象になっています。
また病気やケガになった原因も問われません。
先天性(生まれつき)の疾患、交通事故、私傷病によるものや
うつ病や発達障害などの精神疾患も対象になります。

障害年金の種類

障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。

初診日に国民年金に加入していたなら「障害基礎年金」
初診日に厚生年金に加入していたなら「障害厚生年金」
初診日が20歳前だったら「障害基礎年金(20歳前傷病)」
を請求します。

ここで「初診日」とはその病気やケガで、はじめて医師または歯科医師の
診療を受けた日のことをいいます。
病名が確定した日ではありません。

障害年金にまつわる誤解

障害者手帳がないと障害年金が請求できないのでは?
と思っている方がいるかもしれません。

障害者手帳がなくても障害年金は請求できます。

また、障害者手帳が2級だから障害年金も2級になる
と思っている方がいるかもしれません。

障害者手帳の基準と障害年金の基準は異なります。
そのため必ず等級が一致するということではないので
誤解しないように気をつけて下さい。


















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