結婚式ムービーを制作して結婚式場で上映する場合、著作権申請が必要です!
実際に新郎新婦様からの質問をまとめました!
※一部、一般社団法人 音楽特定利用促進機構から抜粋
■ 結婚式場で音楽を流す場合、著作権申請は必要?
必要になります。
結婚式や披露宴で行われる次の3つの行為は、著作権と著作隣接権についての手続きが必要です。
1.結婚式や披露宴で流すBGM用にお気に入りの楽曲を集めて一枚のCDに収録する。
2.プロフィールムービーなど、当日会場で上映する映像作品に音楽を利用する。
3.結婚式や披露宴を撮影した記録映像に、会場で使用したBGMなどの楽曲とともにDVDに収録する。
※ISUMから引用
という事は、、、
・DVDの映像と一緒に音楽を収録
・DVDは無音で音楽は別で再生
両方とも著作権申請は必要になります!
・ 著作権とは
絵画、音楽、詩などの著作物を創作した人に与えられる権利です。
いわゆる『作曲家・作詞家』メロディーや歌詞を作る人ですね!
・著作隣接権とは
著作物を伝える上で重要な役割を担っている実演家(歌手・アーティスト等)やレコード会社などに与えられる権利です。
レコード会社や音楽を演奏するアーティストですね!
※ISUMより抜粋
・どうやって申請するの?
では著作権と著作隣接権はどのように申請するのでしょうか?
本来なら著作権と著作隣接権は別々に申請をしなくてはいけませんが、
ISUM(一般社団法人 音楽特定利用促進機構)なら1箇所で申請ができちゃうんです!
ただ、、、ブライダル関係者(結婚式場・映像制作会社)でないとISUMに登録できません!!
■ 「CD原盤」を当日式場に持っていけば著作権申請は必要ない!?
そのようなことはありません!
式場が著作権に関する手続きを行っていない限り、使用したCD音源が式場にあれば手続きを行わなくていい、ということはありません!
音源をコピーすることに対しての「著作権と著作隣接権」は不要になりますが、式場で音楽を流す「演奏権」が発生します。
※式場がJASRAC(日本音楽著作権協会)と契約していれば大丈夫なケースもあります。
上述の通り、演奏権の手続きは式場が行っている可能性が高いため(確認は必要)
ちなみに、「CD原盤」とは音楽が市販CDに収録される前の、スタジオで録音された音源そのもの。
つまり市販CDの原本となるマスター音源のことを言います。
この「原盤」から複製されて市販CDが製作されますので、「CD原盤」という言葉は用法が間違っています。
収録する音源を表現する場合は、「市販CD」などと呼ぶのが正しいです。
■ ISUM申請は誰ができる?
映像制作会社、式場のどちらからの申請でも問題ありません。
映像制作会社や新郎新婦が制作した映像であっても、式場からISUMへ申請を行っていただいてもちろん問題ないです。
■ 音楽の編集は可能?(例:冒頭~1番サビ・間を抜いてラストのアウトロへ楽曲を編集する等)
市販音源を改変して利用することはできません。
ISUMで許諾が得られた楽曲は、改変をせずに利用することが前提となります。
サビのみ抜粋して使うというのは編集になるのでOKです。
以上結婚式で使用する音楽の著作権に関してでした!