不動産登記、預貯金の引き出し、相続税申告など、相続手続に欠かせないものとなった 法定相続情報証明 法定相続情報証明 の取得を相続人に代わって行政書士が対応するサービスを出品いたします。
●お客様の必要書類はこれだけ!
お客様と亡くなられた人(被相続人)との関係を記載した委任状
(お客様は被相続人の法定相続人でなくてはなりません。)
お客様の運転免許証、もしくは、マイナンバーカード
被相続人の除籍謄本および住民票の除票 (死亡の事実がわかるもの。)
●当方の手続の流れ
(1)戸籍謄本の取得(基本料金で3通まで)
被相続人の生まれてから亡くなられるまでの戸籍謄本、および、相続人全員の現在の戸籍謄本を各地の役所から取得します。
基本料金では3通までしか取得できません。 戸籍の改製が多い場合、相続人が多い場合、取得すべき戸籍謄本の数が増えます。
3通より多く戸籍謄本が必要な場合は、追加料金を「おひねり」にてお支払いください。
お客様が準備した戸籍謄本は通数にカウントしません。
(2)法定相続情報一覧図の作成
全ての謄本を精査したうえで、法定相続情報一覧図(家系図のようなもの)を作成。
(3)法定相続情報一覧図の内容確認
法定相続情報一覧図をトークルームにてご確認いただきます。
(4)法定相続情報証明の交付申請・取得
法務局あてに法定相続情報証明の交付申請をいたします。
その後、3週間程度でお客様が指定する住所へ郵送にて納品いたします。
原則、10通お送りいたします。
●法定相続情報証明制度とは?
相続手続では、お亡くなりになられた方(被相続人)の戸除籍謄本等の束を相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要がありました。
法定相続情報証明制度は、 法務局に戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図を出すことで、認証文を付した写しを交付してくれる制度です。
その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用することで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
煩雑な相続手続の一助となれば幸いです。