AI関連発明に関する審査実務(世界五大特許庁比較)

記事
コラム
 普段、ソフトウェア関連発明やAI関連発明の特許明細書を良く書いています。
 最近、EP特許出願や中国特許出願の中間処理(拒絶理由応答)を担当するケースが増えてきました。日本出願の拒絶理由対応と異なる点がありました。
 そこで、外国特許のソフトウェア関連発明やAI関連発明について最新の審査基準を調査しました。その結果、欧州特許庁(EPO)コンピュータ実施発明の審査ガイドラインが改訂され、2018年11月1日から施行されていました。また、中国特許庁(中国国家知的財産局)も、中国特許法審査基準(専利法実施細則)を改正し、コンピュータプログラム発明を特許の保護対象にしていました(2023年12月21日)。ただし、日本と異なる部分があり、クレーム(請求項)のカテゴリは「コンピュータプログラム製品」と記載する必要があります。
 具体的な審査基準の内容は省略しますが、日本特許庁のホームページで役立つ資料を見つけましたので、紹介します。
 日本特許庁のホームページで、キーワード「ソフトウェア関連発明比較研究報告書」検索を行いますと、日本特許庁と欧州特許庁により作成された報告書が閲覧できます。同様に、キーワード「AI関連発明に関する審査実務fiveIPoffices」検索を行いますと、「AI関連発明に関する審査実務」の世界五大特許庁比較結果を閲覧できます。
 ソフトウェア関連発明やAI関連発明の国際特許取得を目指す方は、参考になります。
 また、外国特許取得を考えている方は、日本出願の特許明細書作成時に外国特許審査対応をしておきませんと、外国特許の有効権利化は望めません。

サービス数40万件のスキルマーケット、あなたにぴったりのサービスを探す