社労士が傷病手当金の届出申請をサポートします
病気やケガで会社を4日以上休んだ場合に支給されます。
皆さん、健康保険の被保険者であれば病気やケガで働けない日が4日以上続くと傷病手当金を受給できることをご存知でしょうか?
うつ病等で休んでいる間に会社から十分な報酬がもらえない場合に3日の待機期間を経て4日目から支給されます。
なんと月給の2/3が最長で1年6ヶ月もの期間受け取ることができるのです。
月給25万として
250,000 × 2/3 × 18 = 3,000,000円
なんと最大で300万円もの傷病手当金が受け取れるのです。
在職中はもとより退職後であっても受給できるケースもありますのでDMからお気軽にご相談ください。
ご購入後は1回目の傷病手当金を受給申請までサポートさせていただきます。
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