”いわく”憑き(事件事故物件)について回答します
事件や事故などのあった不動産、俗に言う『いわくつき物件』について回答します。
不動産の場合にはその物件で事件や事故等の発生した場合、法律で定められた「告知事項」(重要事項説明書に記載し説明するもの)となる場合があります。
告知事項ともなれば通常の価格では取引できなくなります。
しかし、実際にはどこまからどこまで告知事項なのかは明確ではなく、判例や一定の解釈により判断されることとなっています。
その判断は最終的には裁判によって是非が確定するという、いわくつき物件の関係者にとってはなかなかに恐ろしいものです。
本サービスでは、お客様の物件にまつわる“いわく”をお知らせいただければ、それが告知事項(取引の相手方の説明しなければならない)に該当するか否かについて、一つの判断基準を回答します。
また、特定の物件についてではなくとも、いわくについての定義や一般的な解釈等についてもお答えします。
不動産営業のスキルアップのつもりで調べ始めたことが趣味のようになりました。いわくつき物件に検証(?)のために宿泊したことも何度かあります(邪笑)
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