自筆証書遺言を相続専門の行政書士がチェックします
法務局の保管制度利用で確実に遺志を実現するお手伝いをします!
遺言書は一部の資産家のためだけのものではありません。遺言書は遺された方々にあなたの思いを伝え、遺志を実現する大切な手段です。遺言書により遺産の処分をスムーズにすることが可能で、かつ、あなたの思いを確実に実現することができ、遺族間のトラブルを防ぐこともできます。
公正証書遺言は安全確実と言われていますが、作成の費用が高くつくという欠点があります。一方、費用の安い自筆証書遺言ではあなたの遺志を実現するには不確実であるという欠点がありました。自筆証書遺言の問題点は
1.適切な保管場所がなく、仏壇などにしまい込まれたまま遺族に発見されないことや、紛失してしまうことが多く、確実に遺族の手に渡らない恐れが強かったのです。
2.また、遺族の手に渡ったとしても遺言が破棄、改ざんされてしまう恐れもありました。遺言の改ざんを防ぐため家庭裁判所の検認(検認を受けないと過料に処せられます。)が必要ですが、検認を受けるために遺族には多くの時間となれない手間をわずらわせることになります。
3.さらに、遺言書の書き方、内容には法律で決められた規定があり、この規定を満足しないとせっかくの遺言も無効になってしまいます。
本年(令和2年)7月10日より法務局による遺言書保管制度が創設され、わずかの手数料(1件につき3900円)で確実に遺言書を保管してくれることになりました。また、改ざんを防ぐための裁判所による検認も不要となりました。
しかし、法務局では遺言書の内容についてはチェックしてくれません。あなたの書いた自筆証書遺言が法律で規定された書き方、内容を満足せずに無効になるという不安は残ります。
このサービスでは、あなたの書かれた自筆証書遺言を相続専門の行政書士が法律の規定を満足するか否かをプロの目でチェックし、規定を満足させるための適切なアドバイスをメールで提供して無効になる不安を解消します。
また、オプションサービスとして、法務局の遺言書保管制度に対応するための注意事項と各種状況に応じた遺言書の文例を提供します、また、相続、遺言に関するの質問(5件まで)に対してメールで回答いたします。
さらにオプションとして、あなたの希望に沿った遺言書の草案を提供するサービスも行っています。この場合、資産の状態、相続人に関する情報をいただき、経済的にも最適と思われる提案をさせていただきます。
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