【たとえばどんな場面か】
<ケース1>
多忙を極める毎日。でもありがたいことに色々な方から仕事の打診はパラパラと。そのような時に、都度都度一から自分の受注条件のイロハをご説明するのもなかなか大変だ。
<ケース2>
ようやくここまでこぎつけた。あの憧れの企業からついに声がかかったのだ。どうしても獲りたい。そして長いお付き合いをしたい。でも、後々泣かないように、ここでしっかりと自分のスタンスを示しておきたい。
<ケース3>
ぶっちゃけ、あの会社からの依頼受けるの悩ましいな。なんか、いろいろ噂聞くし。でも紹介ってこともあるし・・・うーん。どうしようかな。
【当事務所のサービス】
本サービスは、個人事業者やフリーランスの方の「これなら仕事をお受けできます」という受注条件をあらかじめ書面にまとめておき、お仕事の打診をいただいた方に対して、取り急ぎ差し出せるようにする。そのような書面(以下「受注条件書」)を作成するサービスです。
【お取り扱いについて】
これはなかなか高度なお取り扱いが必要です。受注条件書の出し方やタイミングを間違えてしまいますと、かえって相手方の気分を害し、大切なチャンスを逃す場合もあり得ます。
しかし、うまく使えば、相手方に対して明示的に経済条件その他の受注条件を示すことができ、「言った言わない」を回避することができます。
使い方もいろいろあります。単に条件表として提示する方法(上記<ケース1>)や、契約条件の打ち合わせをする際のたたき台とする方法(上記<ケース2>)や、あえて高めのボールを投げてみて静観する方法(上記<ケース3>)などなど。
さらに高度な技といたしましては、契約書を締結する時間もないような場合に、例えば、
「本書面を受領いただきました後、特段のご異論なく当方に発注をされた場合は、当該発注をもちまして、本書面記載の諸条件をご承諾いただいたものといたします」
などというキラーワードを入れたうえで、ご自身の署名押印をした受注条件書を相手方に渡しておく。これで、少なくとも初回受注時には条件を自動適用させることができます。
お気軽にご相談ください!
※受注条件書の使用による効果につきましては自己責任でお願いいたします
※東京都行政書士会登録番号 第19081049号
※イラストの著作権は「いらすとや」に帰属しております
★ご自身が受注するうえでのご要望を箇条書きでお知らせください。
★ご依頼者様ご自身の受注条件である以上、当事務所の単独作業では完成し得ないものです。したがいまして、何度かキャッチボールをさせていただいたうえで切りのいいところでクローズし、後はご自身で自由に加工していただくという流れでお願いいたします。
★ 以下の場合、当方よりキャンセルさせていただくことがあります。
・法令上承ることができない場合
・お客様からの返信が3日間連続で途絶えた場合
・その他やむを得ない事情が生じた場合