消滅時効が成立していれば、「援用」することにより債務が無くなります。
債務不存在という形、いわゆる「帳消し」にすることができます。
ただ、消滅時効が経過していても、「援用」しなければ債務自体は無くなりません。
何年も前だからといって、放置しておくと債権者が突然裁判を起こして請求してくるというケースもあります。
★何年も前の債務を忘れていた
★払えなくなり放置している借金がある
このような債務をお持ちの場合は内容証明により時効の「援用」をしましょう。
以下手続きの流れになります。
①まずはが時効が完成しているか確認いたします。
※信用情報機関等のチェックを行います
(ご自身で行ってもらうか、代行も可能です)
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②時効が完成していれば、内容証明の作成に着手いたします。
※行政書士名で対応します
※e内容証明を使用して対応いたします。
※記載内容中に信用情報抹消依頼も追記し、信用情報の回復を図ります。
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③配達証明・謄本返送・速達 で対応いたします。
※ご依頼者様・郵便局・相手方全てに記録が残る形ですので、最も確実な方法です。
【要件として】
★5年以上返済していなかった場合
★5年以上返済を承認していない場合
★10年以上裁判を起こされていない
が必要となります。
※住所不定となっている場合、知らない間に裁判が起こされているというケースもありえますので注意が必要です。
詳しくはご相談下さいませ。
【料金】
内容証明郵便料金・速達料金・配達証明料金 は全て含まれております。
信用情報機関調査の代行を行う場合はオプションとさせて頂きます。
(信用情報機関の情報には債権者名・最終支払日・契約日等の記載がありますので確実な時効援用通知書を記載するために取得するようお願いします)
★債権者との交渉権はありませんので、債権者に連絡等はできません。
★こちらの情報をご用意ください
・ご依頼者様の氏名、生年月日、住所、電話番号
・お金を借りた会社名(消費者金融、クレジットカード、銀行系カードローン)
・顧客番号
・請求書などの写し
・最後に返済した時期(一度も返済していない場合は契約日)