サロンオーナー様
小さいサロンだと雇用契約書を社労士さんにお願いする余裕がなかったりしますよね。
でも従業員の方と雇用関係でトラブル過去にございませんか?
また試用期間開始後14日間は即時解雇できますが、14日を超えてからは30日前に解雇予告通知書を作成、または解雇予告手当の支払いをおこなう必要があります。
ただ技術職は研修を終えて、実際お客様に入るようになってからの方がトラブルございませんか?
そのために[勤務成績/態度・業務の進捗状況・経営状況]に応じての1年更新制の雇用契約書にしております。
何もなければ自動で1年更新になると従業員の方にご説明ください。
弊社ではこの1年更新の際に、サロンの方針と従業員の意識に相違がないか、給与や勤務条件の話し合いなどをする機会を設け、必要に応じ雇用契約書の内容も更新し、予期せぬ離職を防げております。
円滑な雇用関係を築くために、この雇用契約書の雛形をぜひご活用くださいませ。
<オプション>
就業規則の雛型お渡しします(30ページ)+2,500円
(雇用契約書には書ききれない細かい規則は就業規則に記載されるのがおすすめです)
○雇用契約書の雛型をWordのデータで送らせて頂き、そちらをベースにご自身で入力して頂く形になります。
○勤務成績/態度・業務の進捗状況・経営状況に応じての1年更新制の雇用契約書になります。