社会保険料は毎月の報酬月額をもとに決定されています。
固定賃金が3カ月続けて降給・昇給したときは、月額変更届を年金機構に提出することで、降給・昇給した賃金に対する社会保険料が決定されます。
この月額変更届の手続きは、社会保険労務士にお任せ下さい。
・固定賃金は具体的に何のことか?
・いつから新しい社会保険料になるのか?などご不明な点等ございましたらお気軽にご連絡ください。
手続き申請は、電子申請で行います。
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ご依頼いただいた場合は以下の手順で進めることとなります。
①私から手続きに必要な情報をお送りしますので、ご回答をお願いします。
②その回答をもとに、年金事務所に私の方で電子申請を行います。
もし年金事務所から確認事項で連絡がある場合は私の方に連絡が来ます。その連絡内容を私からトークルームでご連絡し、いただいた回答を私から年金事務所に連絡します。
③年金事務所の確認が終わりましたら、決定通知書などの会社控え書類がデータで私宛に届くので、そのデータ(PDF)をトークルームにお送りいたします。
④書類の作成、届出はすべて私の方で行いますので、皆様が書類を作ったり年金事務所に行っていただく必要はありませんのでご安心ください。
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サービス価格は1名あたりの金額となります。
会社名、氏名、給与額など手続きに必要な情報をお聞きしますのでご了承ください。