【サービスの内容のご確認】
●ご共有いただきました建物情報からアスベスト有無に関する事前調査費用の算出いたします。
●各自治体の公募要項に適した、御見積書の発行をいたします。
法改正2021年4月から工事開始前の石綿の有無の目視調査が義務化され、写真等による実施助教の記録が必要となりました。2022年4月からは工事開始前に事前調査の結果等を電子システムで労働基準監督署への報告が義務化されました。そして2023年10月からは事前調査は要件を満たす者が実施する必要があり、報告対象となる工事は以下のいずれかに該当するもので、個人宅のリフォームや解体工事も含まれます。
1,建築物の解体工事(解体作業対象の床面積の合計80㎡以上)
2,建築物の改修工事(発注代金の合計額100万円以上(税込み))
3,工作物の解体・改修工事(発注代金の合計額100万円以上(税込み))
解体工事が始まってからアスベストが使われていることが判明するなどの問題が起こることもあります。そのため事前調査の実施は必須となります。
【購入にあたってのお願い】
●建物情報がわかる書面の共有をお願いします。
・登記簿謄本
・設計図書
・確認申請図
・標準仕様書
●上記書面がない場合は、住所建物規模から推察し御見積書の作成いたします。