商標登録出願の願書を作成するには、商標を使用する商品やサービスを決め、商標についても適切な形で記載することが大切です。
弁理士として商標登録出願を10年以上行っている経験に基づいて、商品やサービスをよりよい形で特定して願書を作成させていただきます。
お取りになりたい商標と、この商標をお使いになる商品やサービスをお教えください。
商品やサービスが固まっていない場合は、イメージをお知らせいただければ、ご相談しながら特定致します。
最終的に願書を作成いたしますので、郵便局等で特許印紙をお求めになり、これを貼って特許庁へ郵送していただきます。
サービス額は1商標1区分のものとさせていただきますので、区分数が2以上になる場合はオプションをご利用ください
なお、本サービスでは、商品の選定等において商標が登録される可能性が高くなるように務めますが、登録を確実に保証できるものではありませんので予めご了承ください。