本来、補助対象経費の使用(購入や発注など)は、補助金の交付決定後しかできません。
交付決定前に事業開始された場合は、原則として補助金の交付対象とはなりません。
ただし、事前着手の承認を受けた場合は、第10回公募以降は令和4年12月2日に購入契約(発注)等を行った事業に要する経費も補助対象経費とすることができます。
事前着手申請をして、より多くの補助金を獲得し事業へ活かしてください。
通過事例を参考し、効率良く事業を進めて頂ければ幸いです。
※注意点※
通常は、事業計画が出来上がってから事前着手申請を行います。
もし事業計画が出来上がっていない場合、事業計画書作成支援も行っております。
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ご好評いただいておりますので、ご検討ください。
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■提供価格
5,000円(本ジャンルでの最低価格です)
■受付期間
交付決定される前まで
■流れ
・ご購入(お客さま)
・事業着手申請の通過事例を1つお送りします(弊社)
・申請(お客様)
■事前着手申請制度とは(目的と概要)
交付決定前に補助事業を開始された場合は、原則として補助金の交付対象とはなりません。
ただし、本事業においては、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化による事業活動への影響等も鑑み、早期の事業再構築を図っていただくために必要となる経費について、補助金の交付決定前であっても事務局から事前着手の承認を受けた場合は、令和4年12月2日以降に購入契約(発注)等を行った事業に要する経費も補助対象経費とすることができます。
交付決定前に事業着手が承認された場合であっても、補助金の採択を約束するものではありません。また、令和4年12月1日以前に行われた購入契約(発注)等については、補助対象経費として認められませんので、ご注意ください。