こちらでは、外国人技能実習生受入の事業協同組合のの設立認証サポート業務を行います。 一般の事業協同組合というのは、外国人技能実習生受入事業を想定していないケースでの事業協同組合となりますが、こちらではこれらにプラスして外国人技能実習生受入を想定した事業協同組合となります。
最終的には、定款や事業計画などを作成して、これらを各都道府県へ提出して、認証をうけるところまでが業務範囲となります。 各都道府県から認証をうけると、これにて法務局での設立登記が出来ることとなります。(設立登記の業務は、当該サービスの業務範囲には含みません。設立登記は、ご自身達で行なうか、または司法書士へ依頼してきださいませ。) なお、各都道府県で提出するまでの間は、各都道府県に存在しています中小企業団体中央会との打ち合わせをしながら進めることとなります。 また、各都道府県へ提出する直前には、各都道府県の係官との面談がございます。
事業協同組合の設立にあたっては、一般の会社である株式会社や合同会社などとはことなり、最低でも4つの事業主が集まる必要があります。
この4つの事業主とは、4つとも法人でもOKですし、4つとも個人事業者でもOKですし、その両者の混合でもOKです。
お願いとして、その最低4事業者(4つとも法人のケース)の定款を確認しておく必要がございます。(個人事業者ですと、事業開始届や申告書などで、その事業内容を確認しておく必要がございます。)
よって、ご自分達でこれらを見て事前確認していただくか、当方へ資料送付をしていたく必要がございます。
確認すべき内容は、事業協同組合の命題である4事業者への共通の利益をもたらすか?です。
一つには、外国人技能実習生受入の事業協同組合ですので、そもそも外国人技能実習生受入可能事業(外国人技能実習生の移行対象業種)となっているのか?があります。
なお、各都道府県からは、外国技能実習機構から外国人技能実習生受入事業が認めらなかったとしても運営できるような事業計画を求められますので、その点ご注意を。