お悩み相談例
新規事業をするにあたって消防訓練をしなければいけないが、消防計画ができていない
消防署から消防計画を届け出するように言われたが、作成方法がわからない
防火管理者の講習は受けたけど、その後どうしたらいいのかわからない
など
消防計画に盛り込まなければならない内容は、消防法施行規則第3条に定められていますが、
消防法に馴染みのない方々にとってはとても難しく感じるものです。。
本サービスでは、消防計画の作成をサポートさせていただきます☆
その他、消防関係に関する様々なサポートをさせていただいております♪
専門分野のことは専門家にお尋ねください♪
消防計画の作成には、建物の位置や関係者情報、設備の状況など、記載に必要な情報もありますので、まずは気軽にご相談ください☆
消防計画とは・・・皆様の建物において防火管理の基本方針となることを定めた計画書です
防火管理業務とは・・・建物で火災が起こらないように、消防訓練の実施、消防設備等の点検や整備、火気の使用や取り扱いの監督、避難通路の維持管理などの業務全般を言います
消防計画の作成には建物の位置や関係者情報などをお伺いさせていただきます
建物の図面作成はしておりませんのでご了承ください
消防計画作成は法令上、防火管理者が作成することとなっておりますので、防火管理者の資格を有する人がいてるかご確認ください
市町村消防の管轄によって、消防計画に盛り込む内容が異なる場合がございますので、避難経路図などの提出を命じられた場合は図面の添付をご協力願います