ペットに関する相談にのります。
例えば①トラブル関係、②ペットの遺言、③ペットビジネスの許認可です。
①大事なペットが他の犬にかまれた場合は、内容証明や示談書という書類を作成することができます。
②ペットに財産を残す遺言書は作成できませんが、ペットの飼い主(贈与者)が亡くなって、ペットを託す方(受遺者)に財産を贈るということはできますので、安心してペットを任せることができます。
③ペットショップやペットカフェをやりたい時には、許認可の手続きが必要になります。
上記はほんの一例です。もっとたくさんのペットにまつわる相談があると思います。
大好きなペットのためにも、困ったことがあれば、ご相談下さい。
大阪府行政書士会所属
番号 13260077
わたしたちの「大切な家族」となってくれたペットたちに本当に愛情と感謝を込めて、かわいいペットが幸せな一生を送れるように行政書士としてお手伝いできることを望んでいます。 どんなことでもお気軽に相談下さい。
どういうことを相談したいかを教えて下さい。(例えば、ドッグカフェをやりたいのですが、どうしたらいいですか?等)
やりとりは、数回を想定してますので、納得いくまで質問をして下さい。お返事は3日以内にします。