婚前契約書(夫婦財産契約)とは、婚姻中の財産の管理方法や離婚時の財産分与といった重要な事柄だけでなく、家事の負担や毎日のスキンシップについてなども含めた契約です。
この契約は、文字通り『婚姻前』に行う必要があります。
●メリット
1.財産分与におけるトラブルを回避できる
夫婦財産契約を結んでいない場合、民法の規定に基づいて財産分与が行われます。この場合、共有財産と判断される財産の半分を喪失する可能性があります。守りたい財産は、夫婦財産契約で守りましょう。
2.円満な夫婦生活を送れる
婚前契約は、離婚時のためだけでなく、円満な生活のためにもなります。炊事、掃除、洗濯の分担を決めておけば「なんでやってくれないの?」といった不満も出にくくなります。また、毎日1時間は会話をする、年に1回は旅行に行くといったことも取り決めることができ、すれ違いを防ぐことも可能です。
●デメリット
1.婚姻の届出前にしか契約できない。
民法第755条により定められています。
2.婚姻後に内容を変更することができない。
民法第758条に定められています。
3.第三者に契約内容を主張するためには、法務局での登記が必要
民法第756条に定められています。ただし、夫婦間においては登記をしなくても有効です。
●作成の流れ
まずは、結婚生活を送るうえで絶対に譲れない部分があるか考えてみてください。
・相手方両親との同居
・介護問題
・家事や育児の負担割合
・子育てのこだわり
・お互いの個人資産の管理について
・離婚となった場合の親権や財産分与について
もちろん、もっとカジュアルな内容でも大丈夫です。
・夫婦のありかたについて(笑顔を絶やさないなど)
・年に一度は必ず旅行に行く
・お互いの趣味を尊重する
・帰宅が遅くなる時には連絡を入れる
※ただし、公序良俗に反することは、無効となってしまいます。そのためにも、専門家によるチェックをおすすめします。
当職は書類作成のプロとして、人生の節目となるお二人の決定を尊重して書類を作成いたします。
お客様からヒアリングをし、内容をチェックした上で、作成いたします。
婚前契約書が到着しましたら、内容の確認をお願いします。
不備がなければ、お互いに年月日の記入と署名捺印をしていただき、大切に保管してください。
・『婚前』契約書となりますので、すでにご結婚されている場合には作成できません。
・納期についてはご相談ください。
・PDFデータが必要な場合はご相談ください。
・交渉などの代理行為はいたしません。
・公正証書ではありません。