※本来、補助金は交付決定”後”しか発注などの手続きを行うことができません。
★事前申請は、例え申請したとしても、誰でも、どんな内容でも認定が受けられるものでもないので、経験豊富な認定支援機関(専門家)に任せて頂くのが一番です!
■受付期間 ~交付決定される前まで
◆『事前着手申請制度』とは・・・
補助事業の開始(購入契約(発注)等)は、交付決定後に行うことを原則としており、交付決定前に事業開始された場合は、原則として補助金の交付対象とはなりません。
ただし、本事業においては、早期の事業再構築を図ていただくために必要となる経費について、補助金の交付決定前であっても、事務局から事前着手の承認を受けた場合は、令和 3年 12 月 20 日以降(十次公募以降は令和4年12月2日)に購入契約(発注)等を行った事業に要する経費も補助対象経費とすることができます。
※交付決定以降に事業を開始される事業者の方については、本申請は不要です。
※交付決定前に事業着手が承認された場合であっても、補助金の採択を約束するものではありません。
※令和 3 年 12 月 19 日以前(十次公募以降は令和4年12月1日)に行われた購入契約(発注)等については、補助対象経費として認められません。
※事前着手の承認が得られた場合でも、採択審査の結果、不採択となった場合は、本事業の交付を受けることはできません。また、これにより生じる損失等について、事務局は一切の責任を負いません。
※事前着手の承認が得られなかった場合、交付決定日よりも前に購入契約(発注)等を実施したものの経費は補助対象外となりますので、ご注意ください。
※事前着手申請の内容と応募申請時の内容が相違しているときや整合性が確認ができない場合等は、事前着手の承認は無効となりますので、記載事項に誤りがないようにご注意ください。
※事前着手の承認に際して、会社概要、事業計画の概要、新型コロナウイルスの影響と事業計画との関係(感染症の影響を乗り越えるために早急な投資が必要不可欠である理由等)を記載していただく必要があります。記載内容が不十分な場合は、申請後に事務局から確認をさせていただく場合があります。
★事前申請は、例え申請したとしても、誰でも、どんな内容でも認定が受けられるものでもないので、経験豊富な認定支援機関(専門家)に任せて頂くのが一番です!
※本来、補助金は交付決定”後”しか発注などの手続きを行うことができません。
■受付期間 ~交付決定になる前まで
交付決定前に補助事業を開始された場合は、原則として補助金の交付対象とはなりません。
ただし、本事業においては、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化による事業活動への影響等も鑑み、早期の事業再構築を図っていただくために必要となる経費について、補助金の交付決定前であっても事務局から事前着手の承認を受けた場合は、令和3年12月20日以降に購入契約(発注)等を行った事業に要する経費も補助対象経費とすることができます。
交付決定前に事業着手が承認された場合であっても、補助金の採択を約束するものではありません。
【事前着手申請制度】承認結果の通知
事前着手の承認の可否は、通常、申請から 10 日~2週間程度を目安に通知を行う予定ですが、内容や申請状況によってはさらに期間を要する場合がありますので、ご了承ください。