株式会社のように公証人による認証は必要ありませんが、
合同会社の設立には定款を作成する必要があります。
紙の定款は法律上印紙の貼付が必要となりますが、
電子定款で作成すると、印紙代4万円が不要となります。
ただ、電子定款作成に必要な電子証明書やソフトなどを準備するのは
手間がかかりますので、当職へお任せください。
御社に適切な定款を作成します。
【このサービスは、画像「合同会社設立の流れ」の中の「1定款の作成」の部分を、
電子定款で作成するというものになります。】
「設立登記は自分でする予定だが、電子定款の作成は準備に手間がかかるので、
専門家に任せたい」という方にお勧めです!
【サービスの流れ】
1、ヒアリングシートをお送りしますので、必要項目をご記入ください。
2、記入したヒアリングシートを、印鑑証明書の写しとともにご返信ください。
3、電子定款を作成します。
類似商号の簡易チェックも行います。
4、一度定款内容をご確認いただき、
問題がなければ印鑑証明書記載の住所へ発送します。
※犯罪収益移転防止法により、
行政書士にはご依頼人様の本人確認が義務付けられております。
その関係上、発送先住所は印鑑証明書に記載されている住所宛のみとなります。
また、転送不要郵便とさせていただきます。
※社員数2名様までの、「郵便料金(レターパック)」・「電子定款を記録した記録媒体」が含まれた金額となっています。
社員1名追加ごとに1500円の追加料金がかかります。
※まれに法務局に提出したのち定款の修正を命じられることがございます。
その場合には無料にて修正対応させていただきます。