おケガやご病気で社会保険から補償されることはご存じですか?
社会保険には制度ごとに2年/5年等の時効があります!
職場の健康保険加入の方は「傷病手当金」、
業務上または通勤途上のものであれば労災保険の「休業(補償)給付」。
(労災保険は日雇い・バイトでも対象)
1年6ヶ月以上の長期的な傷病になると、障害年金があります。
社会保険の制度を知らずに損をする方がよくおられます。
その方のご相談に応じて、最適な制度のご説明を致します。
【傷病手当金、休業(補償)給付】
~報酬~
具体的なレクチャーのみなら報酬5千円~
申請代行の場合、申請対象期間1か月(約30日)あたり+5,000円
+郵送費約1,000~2,000円(勤務先や病院、健康保険団体とのやり取りが想定されますが、ご本人様が郵送の手間を省いて下さったら不要になります)
ご相談+申請書の記入について指南する場合は、(ご本人が郵送されても)実質申請代行と変わりありませんので、代行に準じて+5000円をお願い致します。
【障害年金】
~認定された場合の受給できる金額~
障害基礎年金(2級)は 年額816,000円(+年金生活者支援給付金は年額63,720円)
障害厚生年金 3級の最低保証額 612,000 円
2級以上の場合は、上記の障害基礎年金に(個人の記録に基づく)厚生年金報酬比例額が加算されます。
1度認定されると1年~5年毎の更新はあるものの、給付額は何百万以上。
制度としては終身受給できるものです。
~報酬~ 年金請求のお手伝い 簡単なレクチャー5,000円~(内容によって)5万円目安
傷病手当金
※連続3日以上休んだ(土日や有休含む)日を除く、4日目以降~支給
※お休みが必要だったという医師の証明が必要です。
※給付の金額を超える報酬を受けられる日は、支給されません。
※同じ理由での障害年金、重複する出産手当金等の給付を受ける場合は、調整対象です。
※退職をお考えの場合は、退職前に条件に該当する必要があります。
※条件に該当すれば、退職後も引き続き支給されます。
※退職後に老齢年金を受給する場合は、傷病手当金は支給されません。
(老齢年金を受給するような方はより状況が複雑で、損得の分かれ道。ご相談下さい。)
障害年金
※初診日の証明、初診日の前に一定の納付(または免除)実績必要、所定の時期に一定の障害状態であること 等の申請のための必須要件があります。
労災保険
大前提として、業務上または通勤途上の災害に対して、私傷病対象である健康保険は使えません。
※同じ理由での障害年金は、調整対象ですが併給可能です。