病気やケガの際の所得補償に、社会保険を活用できます

障害年金、傷病手当金、労災(通災)給付について

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サービス内容

おケガやご病気で社会保険から補償されることはご存じですか? 社会保険には制度ごとに2年/5年等の時効があります! 職場の健康保険加入の方は「傷病手当金」、 業務上または通勤途上のものであれば労災保険の「休業(補償)給付」。 (労災保険は日雇い・バイトでも対象) 1年6ヶ月以上の長期的な傷病になると、障害年金があります。 社会保険の制度を知らずに損をする方がよくおられます。 その方のご相談に応じて、最適な制度のご説明を致します。 【傷病手当金、休業(補償)給付】 ~報酬~ 具体的なレクチャーのみなら報酬5千円~ 申請代行の場合、申請対象期間1か月(約30日)あたり+5,000円 +郵送費約1,000~2,000円(勤務先や病院、健康保険団体とのやり取りが想定されますが、ご本人様が郵送の手間を省いて下さったら不要になります) (パワハラの場合は、ご病状のほかに物証等を求められるために、認定の困難さは格段に跳ね上がりますので、レクチャーのみでも相応の報酬額を頂戴します) 【障害年金】 ~認定された場合の受給できる金額~ 障害基礎年金(2級)は 年額795,000円(+年金生活者支援給付金は年額61,680円) 障害厚生年金 3級の最低保証額 596,300 円 2級以上の場合は、上記の障害基礎年金に(個人の記録に基づく)厚生年金報酬比例額が加算されます。 1度認定されると1年~5年毎の更新はあるものの、給付額は何百万以上。 制度としては終身受給できるものです。 ~報酬~ 年金請求のお手伝い 簡単なレクチャー5,000円~(内容によって)5万円目安

購入にあたってのお願い

傷病手当金 ※連続3日以上休んだ(土日や有休含む)日を除く、4日目以降~支給 ※お休みが必要だったという医師の証明が必要です。 ※給付の金額を超える報酬を受けられる日は、支給されません。 ※同じ理由での障害年金、重複する出産手当金等の給付を受ける場合は、調整対象です。 ※退職をお考えの場合は、退職前に条件に該当する必要があります。 ※条件に該当すれば、退職後も引き続き支給されます。 ※退職後に老齢年金を受給する場合は、傷病手当金は支給されません。 (老齢年金を受給するような方はより状況が複雑で、損得の分かれ道。ご相談下さい。) 障害年金 ※初診日の証明、初診日の前に一定の納付(または免除)実績必要、所定の時期に一定の障害状態であること 等の申請のための必須要件があります。 労災保険 大前提として、業務上または通勤途上の災害に対して、私傷病対象である健康保険は使えません。 ※同じ理由での障害年金は、調整対象ですが併給可能です。

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