避難確保計画とは、要配慮者(高齢者、障がいのある方、子ども等) の通所・入所施設や学校、病院等において、水害等が発生するおそれがある場合に利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るための計画です。
平成29年6月に水防法等が改正されたことにより、(内水・洪水・高潮)浸水想定区域内及び土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、避難確保計画の作成と市町村長への報告が義務付けられています。
高齢者施設、児童福祉施設、保育園、幼稚園、学校、医療機関などの、災害時等に配慮が必要な方利用されている事業所は、知らず知らずのうちに、義務化の対象となっている場合があります。
義務化された施設が、計画を提出していない場合は、市町村等から未提出施設として公開されることもありますので、早急に取り掛かる必要があります。
[受注後の流れ]
1.事業所の所在地、概要を聞き取り
2.聞き取り内容を基に、計画案を作成
3.事業所にて、計画案の実効性等を協議
修正が必要な場合は、修正を指示
4.修正を反映のうえ、納品
※計画書のやりとりは、電子データにてやりとり